国立国会図書館法及び国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第1 国立国会図書館法の一部改正
国の諸機関に準ずる法人として日本学術会議に出版物の納入義務を課す。(国立国会図書館法別表第一関係)
第2 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正
国立国会図書館支部日本学術会議図書館を廃止する。(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律第一条関係)
第3 施行期日
この法律は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)の施行の日から施行する。(附則関係)

