有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法の一部を改正する法律案要綱
一 都道県の責務の追加 (第3条新第2項関係)
都道県は、国との連携を図りつつ、有人国境離島地域の保全のため必要な施策を実施するとともに、特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持のため必要な施策を策定し、及び実施するよう努めるものとする。
二 滞在型観光の促進に関する規定の追加
1 基本方針に定める事項の追加 (第4条第2項新第11号関係)
基本方針に定める事項に「滞在型観光の促進に関する基本的な事項」を追加する。
2 都道県計画に定める事項の追加 (第10条第2項新第6号関係)
都道県計画に定める事項に「滞在型観光の促進に関する事項」を追加する。
3 滞在型観光の促進に関する配慮規定の追加 (新第16条関係)
国及び地方公共団体は、特定有人国境離島地域と他の地域との間の交流の拡大を図るため、当該特定有人国境離島地域の観光資源を活用した滞在型観光の促進について適切な配慮をするものとする。
三 期限の延長 (附則第2条関係)
「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の有効期限を令和19年3月31日まで10年間延長する。
四 特定有人国境離島地域の追加 (別表関係)
特定有人国境離島地域として、「天売・焼尻(北海道)」、「飛島(山形県)」、「新島・式根島(東京都)」及び「粟島(新潟県)」を追加する。
五 施行期日等
1 施行期日 (改正附則第1条関係)
この法律は、令和9年4月1日から施行する。ただし、三及びこれに伴う規定の整備は、公布の日から施行する。
2 検討 (改正附則第2条関係)
国は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の「有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法」の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3 その他
その他所要の規定を整備する。

