大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案要綱
1 住民投票期間と選挙期間の重複禁止等
(1) 特別区の設置についての住民投票の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「住民投票期間」という。)と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙(以下「特定選挙」という。)の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「選挙期間」という。)とは、重複してはならないものとし、この場合における住民投票を行うべき期間及び公職選挙法の規定により選挙を行うべき期間についての特例その他住民投票期間と選挙期間とが重複しないようにするために必要な事項は、政令で定める。
(第7条新第4項関係)
(2) (1)の政令は、特定選挙が選挙を行うべき期間内に必ず行われ、かつ、特別区の設置についての住民投票ができる限り住民投票を行うべき期間内に行われるよう定めるものとする。
(第7条新第5項関係)
(3) 公職選挙法第201条の5から第201条の8までの規定は、これらの条に掲げる選挙(特定選挙を除く。)が行われる場合において、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の当日までの期間と住民投票期間とが重複する期間中、政党その他の政治活動を行う団体が、特別区の設置についての住民投票に係る政治活動を行うことを妨げるものではない。 (第7条新第12項関係)
2 施行期日
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (附則第1項関係)

