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公職選挙法及び特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部を改正する法律案要綱
第1 公職選挙法の一部改正
1 電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る規制の廃止 (第142条の4及び第142条の5第2項関係)
インターネット等を利用する方法による選挙運動又は当選を得させないための活動に使用する文書図画の頒布に係る規制のうち、電子メールを利用する方法による文書図画の頒布に係る送信主体の制限等の規制を廃止し、現行のウェブサイト等を利用する方法による文書図画の頒布に係る規制に統一する。
2 インターネット等を利用する方法により人工知能関連技術を利用して作成された画像等が掲載された文書図画を頒布する者の表示義務 (新第142条の5関係)
人工知能関連技術を利用して作成され又は改変された画像又は映像(その改変の内容が社会通念に照らして軽微であるもの又は実際に撮影されたものと誤認されるおそれのないものを除く。)が掲載された次に掲げる文書図画をインターネット等を利用する方法により頒布する者は、当該画像又は映像が人工知能関連技術を利用して作成され又は改変されたものである旨が、当該文書図画に係る電気通信の受信をする者が使用する通信端末機器の映像面に正しく表示されるようにしなければならない。
 選挙運動のために使用する文書図画
 当選を得させないための活動に使用する文書図画であって、選挙の期日の公示又は告示の日からその選挙の当日までの間に頒布されるもの
3 選挙に関しインターネット等を利用する者の責務 (第142条の7新第1項関係)
選挙に関しインターネット等を利用する者は、公職の候補者に関し虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にして選挙の公正を害することがないようにしなければならない。
第2 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律の一部改正
1 大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置 (新第27条の2関係)
 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通のうち、法令に違反する情報の流通、虚偽の情報の流通、事実をゆがめた情報の流通その他の選挙の公正を害するおそれのある情報の流通による悪影響を軽減するため、当該大規模特定電気通信役務の特性に応じ、必要な措置を講じなければならない。
 総務大臣は、に基づき大規模特定電気通信役務提供者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施に資するために必要な指針を定めるものとする。
 総務大臣は、の指針を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2 大規模特定電気通信役務提供者の公表事項の追加 (第28条新第5号関係)
大規模特定電気通信役務提供者が毎年1回公表しなければならない事項に、1の措置の実施状況を追加する。
3 その他
大規模特定電気通信役務提供者の指定等に関し所要の規定の整備を行う。
第3 施行期日等
1 施行期日 (附則第1条関係)
この法律は、令和9年3月1日から施行する。ただし、3の一部及び4は、公布の日から施行する。
2 適用区分 (附則第2条関係)
この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。
3 経過措置 (附則第3条から第6条まで関係)
大規模特定電気通信役務提供者の指定、罰則等に関し、所要の経過措置を設ける。
4 検討 (附則第8条関係)
 インターネットを利用する方法による在外投票の導入については、在外投票における郵便等投票の状況を踏まえつつ、選挙の公正を確保する観点から、投票をしようとする選挙人が本人であるかどうかの確認を確実に行うための手段に係る事項、選挙人が投票に用いる電子計算機の映像面において公職の候補者に関し表示すべき事項及びその表示の方法その他の必要な事項について、この法律の公布後1年を目途として検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
 選挙運動のためにする街頭演説その他公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)をいう。)が実施する演説を妨げる行為に対応するための施策の在り方については、政治活動の自由に配慮しつつ、当該演説が選挙人の意思決定等のための重要な機会であることに鑑み、その機会を保障する観点から、引き続き検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。

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