国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案要綱
第一 総則
一 目的 (第1条関係)
この法律は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある大規模災害(以下「大規模災害」という。)に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針の策定その他基本となる事項を定め、及び副首都の指定等について定めるとともに、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を設置すること等により、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とする。
二 定義 (第2条関係)
1 この法律において「国家社会機能」とは、我が国の政治、行政、司法及び経済に関する機能その他の国家及び社会の重要な機能をいう。
2 この法律において「首都中枢機能」とは、東京圏(首都直下地震対策特別措置法第2条第1項に規定する東京圏をいう。二及び第三の三2において同じ。)における国家社会機能のうち中枢的なものをいう。
3 この法律において「首都中枢機能代替地域」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域(東京圏との同時被災の可能性が低いものとして政令で定める要件に該当する地域に限り、副首都の区域を除く。)をいう。
4 この法律において「副首都」とは、大規模災害が発生し、東京圏において首都中枢機能を維持することが困難となった場合に、必要に応じて、一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県として、第四の一1により指定された道府県をいう。
5 この法律において「多極分散型経済圏の形成」とは、人口及び経済に関する機能が特定の圏域に過度に集中することなく国土全体にわたり適正に配置され、それぞれの圏域が有機的に連携しつつその特性を生かして発展している国土を形成することをいう。
三 基本理念 (第3条関係)
1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、国土強靱化基本法第9条第5号に規定する脆弱性評価(第五の一4において「脆弱性評価」という。)その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して行われるものとする。
2 国家社会機能継続性確保施策の推進は、国家社会機能が特定の地域に過度に集中したことによる弊害を克服するため、国家社会機能の特定の地域への集積による効果にも留意しつつ、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるように行われるものとする。
3 国家社会機能継続性確保施策の推進は、首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置を通じて行われるものとする。
4 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続について、地方公共団体及び民間事業者等が行う主体的かつ積極的な取組を尊重しつつ支援することを通じて行われるものとする。
5 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進は、大規模災害が発生した場合における我が国の政治、行政、司法、経済等の活動を持続可能なものとするため、多重性及び代替性が確保された交通通信体系が整備された国土の形成を目指して行われるものとする。
6 副首都の整備に係る施策の推進は、副首都が首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能及び多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を果たすことにより我が国経済の成長に資することとなるよう、次に掲げる事項を旨として行われるものとする。
(1) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を図ること。
(2) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備を図ること。
(3) 副首都の区域内における国の機関等(国の機関、独立行政法人及び特殊法人をいう。以下同じ。)の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化を図ること。
(4) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携を図ること。
四 国の責務等
1 国の責務 (第4条関係)
(1) 国は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。
(2) 国の関係行政機関は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策が効果的かつ効率的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
2 地方公共団体の責務 (第5条関係)
地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との適切な役割分担を踏まえて、国が実施する副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。
3 民間事業者等の責務 (第6条関係)
民間事業者等は、基本理念に配意してその事業を行うとともに、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に協力するよう努めなければならない。
4 関係者相互の連携及び協力 (第7条関係)
国、地方公共団体、民間事業者等その他の関係者は、基本理念の実現を図るため、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進に関し、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
五 法制上の措置等 (第8条関係)
政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を実施するため必要な法制上、財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
第二 基本方針
一 基本方針 (第9条関係)
1 政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならない。
2 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の意義及び目標に関する事項
(2) 人口及び国家社会機能の分散的な配置に関する基本的な事項
(3) 首都中枢機能代替地域に関する基本的な事項で次に掲げるもの
@ 首都中枢機能代替地域が担うべき機能に関する事項
A 首都中枢機能代替地域における首都中枢機能の代替性の確保のために必要な機能の整備及び分散的な配置に関する事項
B 首都中枢機能代替地域がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項
(4) 大規模災害が発生した場合における地方公共団体の業務の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項
(5) 民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他大規模災害が発生した場合における民間事業者等の事業の継続のために必要な体制の整備の支援に関する基本的な事項
(6) 相互に代替性のある交通手段の確保及び情報の流通の円滑化、高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する取組を通じた多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備に関する基本的な事項
(7) 副首都に関する基本的な事項で次に掲げるもの
@ 副首都が担うべき機能に関する事項
A 副首都の区域に係る都市の基盤の整備その他の副首都の整備に関する事項
B 副首都がその機能を担うために必要な体制の整備の支援に関する事項
C 副首都を中核とした多極分散型経済圏の形成に関し必要な副首都における経済基盤の強化に関する事項
(8) 第四の一1により指定された副首都ごとの整備に関する基本的な事項
(9) (1)〜(8)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進のために必要な事項
3 内閣総理大臣は、基本方針の案につき閣議の決定を求めなければならない。
4 内閣総理大臣は、3による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。
5 政府は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の実施状況を踏まえ、必要に応じて、基本方針の見直しを行い、必要な変更を加えるものとする。
二 基本方針と国の他の計画との関係等 (第10条及び第11条関係)
1 国土強靱化基本法第10条第1項に規定する国土強靱化基本計画その他の国の計画は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関しては、基本方針を基本とするものとする。
2 内閣総理大臣は、基本方針に基づく施策の実施について調整を行うため必要があると認める場合においては、関係行政機関の長に対し、必要な勧告をすることができる。
第三 基本的施策
一 人口及び国家社会機能の分散的配置 (第12条関係)
国及び地方公共団体は、国土全体にわたって人口及び国家社会機能が分散的に配置されるようにするため、人口及び国家社会機能が過度に集中した地域から他の各地域への移住等をしようとする者への情報の提供及び便宜の供与、地域における大学の振興、地域の特性を生かした創業の促進及び地域における事業活動の活性化による若者の雇用機会の創出その他の必要な施策を講ずるものとする。
二 首都中枢機能代替地域の機能の十分な発揮 (第13条関係)
国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮することができるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間の事業所等の首都中枢機能代替地域への移転等に係る投資を促進するために必要な税制上の措置その他の必要な施策を講ずるものとする。
三 地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続 (第14条関係)
1 国及び地方公共団体は、大規模災害が発生し、地方公共団体が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、当該地方公共団体の業務を処理するために利用できる資源が限られている状況において優先的に処理すべき業務を継続して処理することができるようにするため、必要な施策を講ずるものとする。
2 国及び地方公共団体は、東京圏において大規模災害が発生し、民間事業者等が当該大規模災害により被害を受けた場合であっても、その事業を継続して行うことができるようにするため、民間の事業所等の国土全体にわたる分散的な配置の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。
四 交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復 (第15条関係)
国及び地方公共団体は、大規模災害が発生した場合における交通通信体系の機能の低下の抑制及びその迅速な回復を図るため、交通の機能の速やかな復旧を図るための関係者相互間の連携の確保、災害時において一時に多数の者の避難のための移動が生じ得ることを踏まえた交通手段の整備、高度情報通信ネットワークの利用のための基盤の整備その他の交通通信体系の整備のために必要な施策を講ずるものとする。
五 地方公共団体等に対する支援 (第16条関係)
国は、地方公共団体その他の者が行う副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する取組を支援するため、情報の提供その他の必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
六 国民の理解の増進 (第17条関係)
国は、広報活動等を通じて副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に関する国民の理解を深めるよう努めるものとする。
第四 副首都の指定等
一 副首都の指定 (第18条関係)
1 内閣総理大臣は、第一の二3の要件及び次に掲げる要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとする。
(1) 行政に係る首都中枢機能を代替する機能を十分発揮するため、国の行政機構の立地の状況について政令で定める要件を備えていること。
(2) 多極分散型経済圏の形成の中核となる機能を十分発揮するため、人口及び経済の集積の状況について政令で定める要件を備えていること。
(3) 副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制について政令で定める要件を備えていること。
2 1による指定(以下「指定」という。)は、道府県からの申出に基づいて行うものとする。この場合において、当該申出をしようとする道府県は、あらかじめ、当該道府県の議会の議決を経なければならない。
3 内閣総理大臣は、指定の処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報で告示しなければならない。
4 指定の処分は、3による告示によってその効力を生ずる。
5 内閣総理大臣は、2の申出をした道府県について、指定をしないこととしたときは、遅滞なく、その旨を当該道府県に通知しなければならない。
6 内閣総理大臣は、指定に係る地域が第一の二3の要件及び1(1)〜(3)の要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、当該指定に係る副首都の意見を聴いて、当該指定を解除することができる。この場合においては、3及び4を準用する。
7 1〜6のほか、指定及びその解除に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
二 副首都の機能の十分な発揮 (第19条関係)
国は、副首都がその機能を十分発揮することができるようにするため、第三の二の施策を副首都について講ずるほか、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、交通施設の整備及び都市機能の増進に寄与するまちづくりの推進に必要な施策を講ずるとともに、必要な規制緩和の推進、民間投資を促進するために必要な税制上の措置、民間の資金、経営能力及び技術的能力の積極的な活用等に必要な施策を講ずるものとする。
三 副首都整備方針 (第20条関係)
1 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、当該副首都の総合的かつ計画的な整備に関する方針(三及び第五の一2(4)において「副首都整備方針」という。)を定めなければならない。
2 副首都整備方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 副首都の整備の目標
(2) 副首都の区域内における産業競争力の強化、経済活動の拠点の形成等を通じた我が国経済の成長に関する事項
(3) 副首都の区域に係る交通網の整備その他の副首都の区域に係る都市の基盤の整備に関する事項
(4) 副首都の区域内における国の機関等の拠点の整備その他の国の機関等の機能の強化に関する事項
(5) 副首都の区域を含む圏域を発展させるために必要な副首都と当該圏域内の他の地方公共団体との連携に関する事項
(6) (1)〜(5)のほか、副首都の整備に関し必要な事項
3 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、あらかじめ、当該副首都整備方針に係る副首都(当該副首都整備方針に係る道府県でまだ指定の処分の効力が生じていないものを含む。3において同じ。)の長の意見を聴き、その意見を尊重しなければならない。この場合において、当該副首都の長は、当該副首都整備方針の案の内容となるべき事項を申し出ようとするときは、当該副首都に係る地域防災計画その他当該副首都の整備に関係する計画を考慮するものとする。
4 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を作成しようとするときは、関係地方公共団体の意見を聴くものとする。
5 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部は、副首都整備方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、副首都及び関係地方公共団体に送付しなければならない。
第五 国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部
一 設置及び所掌事務 (第21条及び第22条関係)
1 副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を総合的かつ計画的に推進するため、内閣に、国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部(以下「本部」という。)を置く。
2 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 基本方針の案の作成及び基本方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
(2) 基本方針に基づく施策の実施状況の総合的な検証に関すること。
(3) 関係行政機関が基本方針に基づいて実施する施策の総合調整に関すること。
(4) 副首都整備方針の作成及び副首都整備方針に基づく施策の実施の推進に関すること。
(5) (1)〜(4)のほか、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策で重要なものの企画及び立案並びに総合調整に関すること。
3 本部は、基本方針の案を作成しようとするときは、必要に応じて、都道府県、市町村及び学識経験を有する者の意見を聴くものとする。
4 本部は、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の推進を図る上で必要な事項を明らかにするため、脆弱性評価その他の国家社会機能の継続性が確保された国土の形成の推進に関し必要な評価の結果を考慮して、基本方針の案を作成しなければならない。
二 組織 (第23条から第26条まで関係)
本部は、本部長(内閣総理大臣)、副本部長(内閣官房長官及び国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進担当大臣)及び本部員(本部長及び副本部長以外の全ての国務大臣)をもって組織する。
三 資料の提出その他の協力 (第27条関係)
1 本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人及び地方独立行政法人の長並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2 本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、1の者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。
四 事務局 (第28条関係)
本部に、その事務を処理させるため、事務局を置く。
第六 施行期日等
一 施行期日 (附則第1条関係)
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日(二及び三1において「施行日」という。)から施行する。
二 基本方針の策定時期 (附則第2条関係)
基本方針は、施行日から1年以内に定めるものとする。
三 集中的な推進等 (附則第3条関係)
1 政府は、施行日から令和13年3月31日までの間(2において「集中推進期間」という。)、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策を集中的に推進するものとする。
2 政府は、集中推進期間が経過した場合において、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策について、集中推進期間におけるその実施状況の検証を行い、その結果を引き続き講じようとする副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策に十分に反映させなければならない。
四 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方についての検討等
(附則第4条関係)
1 国会及び裁判所に係る首都中枢機能の代替性の確保の在り方については、この法律の趣旨及び内容、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、国会及び裁判所において、それぞれ検討が行われるものとする。
2 政府は、1による検討の結果を基本方針に適切に反映させるものとする。
五 本部についての検討 (附則第5条関係)
本部については、この法律の施行後5年を目途として総合的な検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講じられるものとする。
六 大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部改正(附則第7条関係)
1 目的規定の改正 (大都市法第1条関係)
目的規定のうち大都市地域における特別区の設置に関する法律(六において「大都市法」という。)が定める事項として、「特別区を設ける道府県の名称を変更するための手続」を加える。
2 特別区包括副首都の名称変更の特例 (大都市法新第11条関係)
(1) 地方自治法第3条第2項の規定にかかわらず、特別区を包括する道府県であって副首都であるもの(2において「特別区包括副首都」という。)の名称の変更(道府県を都とする変更に限る。)は、当該特別区包括副首都の申請に基づき、内閣が国会の承認を経てこれを定めることができる。
(2) (1)の申請については、特別区包括副首都の議会の議決を経なければならない。
(3) (1)の申請は、総務大臣を経由して行うものとする。
(4) (1)の処分は、総務大臣の告示によりその効力を生ずる。
(5) 特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が行われたがこれらの処分の一方又は双方の効力が生じていない道府県は、特別区包括副首都とみなして、(1)〜(4)を適用する。この場合における(1)の処分は、特別区の設置の処分及び副首都の指定の処分が効力を生ずるまでの間は、その効力を生じない。
3 その他 (大都市法新第12条から新第14条まで関係)
事務の分担等に関する意見の申出に係る措置及び特別区を包括する道府県における特別区の設置の特例の規定の対象となる道府県に、2(1)によりその名称を変更したものを含める。
七 その他
その他所要の規定を設ける。

