衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法律案要綱
第一 趣旨(第1条関係)
この法律は、衆議院議員の選挙制度改革及び定数削減に関する法制上の措置の検討の在り方並びに当該措置を講ずべき期限について定め、あわせて当該措置が当該期限内に講じられない場合の措置について定めるものとする。
第二 衆議院議員の定数削減を含む選挙制度改革に関する検討等(第2条関係)
一 衆議院議員の定数削減を含む選挙制度改革に関する検討
現行の衆議院議員の選挙制度の維持若しくは見直し又はその抜本的な改正のいずれを行うかについては、我が国において近年人口が減少しており、かつ、更なる減少が見込まれる状況に鑑み、衆議院議員の定数削減を含め、検討が加えられ、結論を得るものとする。
二 一の検討を行う機関
一の検討は、衆議院議長の下に設置され、各会派の衆議院議員により構成される協議会において行われるものとする。協議会の組織及び運営に関する事項は、衆議院議院運営委員会に諮って衆議院議長が定める。
三 一の結論に基づく法制上の措置の期限
一の結論に基づく法制上の措置については、令和7年の国勢調査の結果に基づく衆議院議員選挙区画定審議会の勧告の期限〔令和9年5月29日〕を踏まえつつ、この法律の施行の際現に衆議院議員である者の任期満了〔令和12年2月7日〕による総選挙を行うべき期間までにその実施に必要な関係法律の整備が完了するよう、この法律の施行の日から1年以内に講ずるものとする。この場合において、衆議院議員の選挙区を改定する必要があるときは、衆議院議員選挙区画定審議会の勧告の期限を延長する等の措置を講ずるものとする。
四 三の法制上の措置である旨の明記
三の法制上の措置として制定する法律においては、その旨を明記するものとする。
第三 第二の三の法制上の措置が講じられない場合の措置としての公職選挙法の一部改正(第3条関係)
一 比例代表選出議員の定数を176人から45人削減して131人とすることにより、衆議院議員の定数を420人とする。
二 一による定数削減後の比例代表選出議員の各選挙区(ブロック)において選挙すべき議員の数は、別に法律(※)で定める。
(※)令和7年の国勢調査の結果に基づく区割り改定法を想定。
第四 施行期日等
一 施行期日(附則第1項関係)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、二及び三は、「第二の四により第二の三の法制上の措置として制定することが明記された法律」が成立することなくこの法律の公布の日から起算して1年を経過した日から施行(※)し、第三は、第三の二の法律の施行の日から施行する。
(※)令和4年公職選挙法改正時における附帯決議に基づき、これまで約3年間にわたり検討が行われてきたことに鑑み、第二の三の法制上の措置の検討を促すとともに、当該法制上の措置が講じられない場合に定数削減を含む選挙制度改革を確実に推進するため。
二 定数削減後の比例代表選出議員の各選挙区の議員数(附則第2項関係)
第三の二の法律で定める定数削減後の比例代表選出議員の各選挙区(ブロック)において選挙すべき議員の数は、131人を衆議院比例代表選出議員の定数と、令和7年の国勢調査を第三による改正後の公職選挙法第13条第7項の国勢調査とみなして同項後段の規定の例により得られる議員数とする。
三 適用区分(附則第3項関係)
第三による改正後の公職選挙法の規定は、第三の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、第三の施行の日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び第三の施行の日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

