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受託中小企業振興法の一部を改正する法律案要綱

一 振興事業計画に定める事項の追加
  委託事業者及び中小受託事業者等が作成する振興事業計画で定める振興事業の例示に、委託事業者による関係中小受託事業者における適正な対価の決定の状況の把握を追加する。    (第5条第1項関係)

二 中小受託事業者に対する支援に関する改正
 1 振興基準に定める事項の追加
   経済産業大臣が定める振興基準の事項として、中小受託事業者の人材の育成に関する事項を追加する。     (第3条第2項関係)
 2 国の責務等の改正
   国、地方公共団体、受託中小企業振興協会その他の関係者の責務として、中小受託事業者による補助金等の交付の申請に当たっての支援等中小受託事業者に対する支援を連携して行うことを追加する。
                       (第23条第3項関係)

三 施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。         (附則関係)

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