ものづくり基盤技術振興基本法の一部を改正する法律案要綱
一 ものづくり労働者の確保等に関する改正
1 ものづくり労働者の確保等に関する施策の追加
ものづくり労働者の確保等のため国が講ずる基本的施策に、高等学校における工業その他の産業に関する専門教育を主とする学科を修めて卒業した者のものづくり基盤産業への就業の促進を図ることを追加する。 (第12条関係)
2 高等学校における人材の育成に関する施策の追加
国は、ものづくり基盤産業に必要な実践的かつ専門的な知識及び技術を有する人材の育成を促進するため、高等学校における教育について、次の事項に関し、必要な施策を講ずるものとする。
工業その他の産業に関する専門教育を主とする学科の魅力の増進に係る取組を支援すること。
ものづくり基盤産業に関する産業教育の充実を図ること。
(第16条新第2項関係)
二 中小企業の育成に関する施策の追加
中小事業者の経営基盤の強化を図るため国が講ずる基本的施策に、設備の更新及びものづくり労働者の適切な処遇の確保に関し必要な施策を講ずることを追加する。 (第15条第1項関係)
三 施行期日
この法律は、公布の日から施行する。 (附則関係)

