公職選挙法の一部を改正する法律案要綱
第1 衆議院の解散の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第31条第3項関係)
衆議院の解散による衆議院議員の総選挙は、解散の日から26日以後40日以内に行う。
第2 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙における選挙事由の発生の日から選挙期日までの期間の下限の設定 (第33条第2項及び第34条第1項関係)
1 地方公共団体の議会の解散による一般選挙は、次の期間内に行う。
都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 解散の日から23日以後40日以内
指定都市以外の市の議会の議員の選挙 解散の日から21日以後40日以内
町村の議会の議員の選挙 解散の日から19日以後40日以内
2 地方公共団体の議会の議員及び長の再選挙若しくは補欠選挙(長が欠けた場合又は退職の申立てがあった場合の選挙を含む。)又は議会の議員若しくはその選挙における当選人が全てない場合の一般選挙は、次の期間内に行う。
都道府県知事の選挙 これを行うべき事由が生じた日から31日以後50日以内
指定都市の長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から28日以後50日以内
都道府県の議会の議員及び指定都市の議会の議員の選挙 これを行うべき事由が生じた日から23日以後50日以内
指定都市以外の市の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から21日以後50日以内
町村の議会の議員及び長の選挙 これを行うべき事由が生じた日から19日以後50日以内
第3 施行期日等 (附則関係)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 その他所要の規定の整備を行う。

