国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案要綱
1 給料表の改定
別表第一及び別表第二の全給料月額を改定する。(別表第一、別表第二関係)
2 勤勉手当の額の改定
(1) 令和八年十二月期の支給割合を改定する。(法第一条の規定による改正後の第十五条関係)
(2) 令和九年度以後の支給割合を改定する。(法第二条の規定による改正後の第十五条関係)
3 施行期日等
(1) この法律は、公布の日から施行する。ただし、2(2)は、令和九年四月一日から施行する。(附則第一項関係)
(2) 1及び2(1)は、令和八年四月一日から適用する。(附則第二項関係)
(3) その他所要の規定の整理を行う。

