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法律第九十一号(昭二二・七・三一)

  ◎昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律

 昭和二十二年法律第五十四号の一部を次のように改正する。

 第二十八条及び第三十一条中「委員」を「委員長及び委員」に改める。

 第二十九条第一項中「委員七人」を「委員長及び委員六人」に、同条第二項及び第三項中「委員」を「委員長及び委員」に改め、同条中第二項の次に左の一項を加える。

 委員長の任免は、天皇が、これを認証する。

 第三十条第一項本文、第二項乃至第四項中「委員」を「委員長及び委員」に、同条第一項但書中「補欠委員」を「補欠の委員長及び委員」に改める。

 第三十二条中「委員」を「委員長又は委員」に改める。

 第三十三条第一項を削る。

 第百十四条中「そのうちの一人については一年、二人については二年、一人については三年、二人については四年、一人については五年」を「そのうちの四人については各々一年、二年、三年又は五年とし、二人については四年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(内閣総理・大蔵・司法・厚生・農林・商工・運輸大臣署名)

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