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法律第九十三号(昭二二・八・一三)
◎特別調達庁法の一部を改正する法律
特別調達庁法の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「主務大臣の定める計画」の下に「及び指示」を加える。
第二十条の二 特別調達庁がその業務上なす契約は、会計法第四十六条第二項及び昭和二十一年法律第六十号(政府の契約の特例に関する法律)の規定の適用については、これを政府を当事者とする契約とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(内閣総理・外務・内務・大蔵・厚生・商工大臣署名)
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