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法律第九十四号(昭二二・八・一九)

  ◎海運組合法を廃止する法律

 海運組合法は、これを廃止する。

   附 則

 この法律施行の期日は、政令でこれを定める。

 海運組合及び海運組合連合会の清算及び課税並びにこの法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、旧法は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。

(大蔵・運輸・内閣総理大臣署名)

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