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法律第九十五号(昭二二・八・二三)
◎国会議員の特別手当に関する法律
各議院の議長、副議長及び議員は、当分の間、特別手当を受ける。特別手当の額は、これと歳費との合計額が、一般官吏の最高の給与額(家族手当を除く)より少くない程度において、両議院の議院運営委員会の合同審査会で、これを定める。
昭和二十二年法律第八十号第二条乃至第六条の規定は、特別手当について、これを準用する。
附 則
この法律は、昭和二十二年五月分の特別手当から、これを適用する。
(内閣総理大臣署名)
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