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法律第九十六号(昭二二・八・二三)

  ◎昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律

 昭和二十二年法律第八十一号の一部を次のように改正する。

 この法律に左の題名を附する。

 議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律

第六条 委員会の要求により、公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等には、前五条の例により旅費及び日当を支給する。

 第六条を第七条に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。

 (内閣総理大臣署名)

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