法律第九十六号(昭二二・八・二三)
◎昭和二十二年法律第八十一号(議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律)の一部を改正する法律
昭和二十二年法律第八十一号の一部を次のように改正する。
この法律に左の題名を附する。
議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律
第六条 委員会の要求により、公聴会に出頭した利害関係者又は学識経験者等には、前五条の例により旅費及び日当を支給する。
第六条を第七条に改める。
附 則
この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。
(内閣総理大臣署名)