法律第九十八号(昭二二・八・三一)
◎労働者災害補償保険特別会計法の一部を改正する法律
労働者災害補償保険特別会計法の一部を次のように改正する。
第二条、第五条、第十一条及び第十五条第三項中「厚生大臣」を「労働大臣」に改める。
附則に次の一項を加える。
労働者災害扶助責任保険法廃止の日までは、第一条中労働者災害補償保険法とあるのは、労働者災害扶助責任保険法を、労働者災害補償保険事業とあるのは、労働者災害扶助責任保険事業を含むものとする。
附 則
第二条、第五条、第十一条及び第十五条第三項の改正規定は、労働省設置法施行の日から、これを施行する。
附則の改正規定は昭和二十二年七月一日から、これを適用する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)