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法律第百二号(昭二二・九・五)

  ◎伝染病予防法等の一部を改正する法律

第一条 伝染病予防法の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「六分一乃至三分一」を「二分一」に改める。

第二条 結核予防法の一部を次のように改正する。

  第十二条中「四分ノ一」を「二分ノ一」に改める。

第三条 トラホーム予防法の一部を次のように改正する。

  第七条中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。

第四条 寄生虫病予防法の一部を次のように改正する。

  第七条中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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