法律第百二号(昭二二・九・五)
◎伝染病予防法等の一部を改正する法律
第一条 伝染病予防法の一部を次のように改正する。
第二十五条中「六分一乃至三分一」を「二分一」に改める。
第二条 結核予防法の一部を次のように改正する。
第十二条中「四分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第三条 トラホーム予防法の一部を次のように改正する。
第七条中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
第四条 寄生虫病予防法の一部を次のように改正する。
第七条中「六分ノ一」を「二分ノ一」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(厚生・内閣総理大臣署名)