法律第百八号(昭二二・九・一七)
◎昭和二十一年法律第十一号(弁護士及び弁護士試補の資格の特例に関する法律)の一部を改正する法律
昭和二十一年法律第十一号の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
弁護士法第三条の試験に合格し、満州国の審判官又は検察官の職に在つた者で前項の審査委員会の銓衡を経た者についても、また同項と同様とする。
第二条中「前条」を「前条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和二十二年五月三日以後第一条第一項の規定により弁護士たる資格を有する者で弁護士の在職年数が三年に達するものは、その三年に達したときに、司法修習生の修習を終えたものとみなす。
第一条第二項の規定により弁護士たる資格を有する者は、その資格を得たときに、司法修習生の修習を終えたものとみなす。
(司法・内閣総理大臣署名)