法律第百十一号(昭二二・九・二六)
◎皇族の身分を離れた者及び皇族となつた者の戸籍に関する法律
第一条 皇室典範第十一条の規定により皇族の身分を離れた者については、新戸籍を編製する。
皇室典範第十三条の規定により前項の者と同時に皇族の身分を離れた者は、同項の者の戸籍に入る。
第二条 皇室典範第十四条第一項乃至第三項の規定により皇族の身分を離れた者は、婚姻前の戸籍に入る。
皇室典範第十四条第四項の規定により皇族の身分を離れた者は、その直系尊属につき第一条第一項の規定により編製した戸籍に入る。
前二項の場合において入るべき戸籍がすでに除かれているときは、新戸籍を編製する。
第三条 皇室典範第十二条の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。但し、その者の直系尊属につき第一条第一項の規定により編製した戸籍があるときは、その戸籍に入る。
第四条 皇族以外の女子が皇后となり、又は皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。
第五条 第一条第一項又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、皇族の身分を離れた原因を証する書面を添えて、左の事項を届け出なければならない。
一 本籍
二 届出人の戸籍に入る者があるときは、その者の氏名、出生の年月日及びその者と届出人との続柄
三 届出人及びその戸籍に入る者の父母の氏名並びにその者と父母との続柄
四 皇族の身分を離れた原因及び年月日
第六条 第二条第一項又は第二項の規定により戸籍に入る者は、十日以内に、入籍の原因を証する書面を添えて、左の事項を届け出なければならない。
一 入るべき戸籍
二 入籍する者の父母の氏名及びその者と父母との続柄
三 入籍の原因及びその年月日
第七条 第四条の規定により戸籍から除かれる者の四親等内の親族は、十日以内に、除籍の原因を証する書面を添えて、左の事項を届け出なければならない。
一 除籍される者の氏名、出生の年月日及び本籍
二 除籍の原因及びその年月日
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(司法・内閣総理大臣署名)