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法律第百十三号(昭二二・一〇・二)

◎皇室経済法施行法

第一条 この法律は、内廷費及び皇族費に関する定額その他皇室経済法(以下法という。)の施行に必要な事項を定めることを目的とする。

第二条 法第二条第一項第一号の一定価額は、五万円とする。

  法第二条第一項第二号の一定価額は、十万円とする。

第三条 法第二条第三項の一定価額は、十五万円とする。

第四条 天皇並びに皇后、太皇太后及び皇太后については、法第二条第一項第二号の一定価額は、第二条第二項に規定する金額の三倍に相当する金額とする。

第五条 天皇及び法第四条第一項に規定する皇族については、法第二条第三項の一定価額は、これらの者を通じて、百二十万円とする。

第六条 法第二条第二項及び第三項の一年は、毎年四月一日から翌年三月三十一日までの期間とする。

第七条 法第四条第一項の定額は、八百万円とする。

第八条 法第六条第一項の定額は、二十万円とする。

第九条 前二条の定額による内廷費及び皇族費は、国会の議決による歳出予算の定めによらないで、又は定めのない間に、これを支出し、又は支出の手続をすることはできない。

附 則

 この法律は、昭和二十二年八月一日から、これを適用する。

 昭和二十二年法律第七十一号(皇室経済法の施行に関する法律)は、これを廃止する。

 昭和二十二年度においては、法第二条第二項及び第三項の規定は、昭和二十二年八月一日から昭和二十三年三月三十一日までの期間について、これを適用し、法第二条第三項の一定価額は、この法律の第三条及び第五条に規定する金額の十二分の八の額とする。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

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