法律第百十四号(昭二二・一〇・二)
◎開拓者資金融通法の一部を改正する法律
開拓者資金融通法の一部を次のように改正する。
第一条に次の一号を加える。
三 開拓者の共同の利用に供する施設(前二号に掲げるものを除く。)を取得し、又は設置するのに必要な資金
第二条に次の一項を加える。
前項の据置期間は、貸付の日の属する会計年度の初日から起算し、前条第一号及び第二号の規定による貸付金については五年、同条第三号の規定による貸付金については一年とし、その期間中は、無利子とする。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)