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法律第百十七号(昭二二・一〇・一五)

◎裁判所予備金に関する法律

第一条 裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。

第二条 裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(司法・内閣総理大臣署名)

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