法律第百三十一号(昭二二・一一・一七)
◎財団法人理化学研究所に関する措置に関する法律
第一条 財団法人理化学研究所は、産業の再建及び科学技術の振興に資するために、商工大臣の認可を受け、株式会社の発起人となり、現物出資をすることができる。
第二条 商工大臣が前条の認可をする場合においては、同条の現物出資の目的たる財産の種類、数量及び価格を指定して、これを行うものとする。
前条の現物出資については、民法第四百二十四条の規定による取消及び破産法の規定による否認は、これを行うことができない。
第三条 財団法人理化学研究所の債務のうち会社経理応急措置法第一条第一項に規定する指定時後の原因に基いて生じた債務は、第一条の規定による株式会社の成立の時、当該株式会社が、これを承継する。
第四条 財団法人理化学研究所は、第一条の規定による株式会社の成立の時、解散する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律の規定は、第一条に規定する株式会社が昭和二十三年三月三十一日までに成立しない場合には、これを適用しない。
(司法・商工・内閣総理大臣署名)