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法律第百三十八号(昭二二・一一・二〇)

   ◎昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除 外等に関する法律

第一条 昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下私 的独占禁止法という。)の規定は、事業者が、法律(昭和二十年勅令第五百四十二号を含む。以下同じ。)の規定で左に掲げるもの又はその法律の規定に基く命令によつて行う正 当な行為には、これを適用しない。但し、第二号乃至第五号に掲げる法律の規定又はその法律の規定に基く命令によつて行う事業者の行為については、昭和二十二年十月三十一日 までのものに限る。

 一 地方鉄道法第二十五条第一項(軌道法第二十六条において準用する場合を含 む。)

 二 自動車交通事業法第十条第一項第三号(同法第十六条第一項において準用する場合を含 む。)及び第十六条ノ六第一項第二号

 三 小運送業法第四条(同法第十三条において準用する場合を含む。)

 四 陸上交通事業調整法第二条第一項第六号及び第七号並びにこれらの規定に係る同条第二 項

 五 保険業法第十一条

 六 食糧管理法

 七 臨時物資需給調整法

 八 昭和二十年勅令第五百四十二号

第二条 この法律施行の際現に効力を有する法律の規定及びその法律の規定に基いて発せられた 命令の規定で私的独占禁止法の規定に反するものは、その効力を有しない。但し、前条第一号及び第六号乃至第八号に掲げる法律の規定及びその法律の規定に基いて発せられた命 令の規定並びに昭和二十二年十月三十一日までの間において同条第二号乃至第五号に掲げる法律の規定及びその法律の規定に基いて発せられた命令の規定については、この限りで ない。

   附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の規定は、昭和二十二年七月二十 日から、これを適用する。

(内閣総理・大蔵・司法・厚生・農林・商工・運輸大臣署名)

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