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法律第百三十九号(昭二二・一一・二四)

   ◎地方鉄道法の一部を改正する法律

 地方鉄道法の一部を次のように改正する。

  第一条第三項中「地方鉄道ニ接続スルモノ」の下に「及索道」を加える。

 第二十九条 削除

   附 則

 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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