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法律第百四十七号(昭二二・一二・四)

   ◎薪炭需給調節特別会計法を改正する法律

 薪炭需給調節特別会計法

第一条 薪炭の需給を調節するため国が行う薪炭の買入、売渡又は貯蔵に関する一切の歳入歳出は、これを一般会計と区分して特別会計を設置する。

第二条 この会計は、農林大臣が、法令の定めるところに従い、これを管理する。

第三条 この会計において、薪炭の買入代金以外の経費を支弁するため必要があるときは、この会計の負担において、借入金をなすことができる。

第四条 この会計において、薪炭の買入代金の財源に充てるため必要があるときは、この会計の負担において、一年内に償還する証券を発行し、又は同期間内に償還する借入金をなすことができる。

  この会計において、薪炭の買入代金の支払上一時現金に不足があるときは、この会計の負担において、当該年度内に償還する証券を発行し、又は同期間内に償還する一時借入金をなすことができる。

第五条 前条第一項の規定により発行する証券又は借り入れる借入金の借換のため、この会計の負担において、一年内に償還する証券を発行し、又は同期間内に償還する借入金をなすことができる。その借換についても、また同様とする。

  前項の規定は、前条第二項の規定により発行する証券又は借り入れる一時借入金の借換について、これを準用する。この場合において、前項中「一年内」とあるのは、「当該年度内」と読み替えるものとする。

第六条 この会計の負担に属する証券、借入金及び一時借入金の額は、通じて最高三十億円とする。

第七条 第三条乃至第五条に規定する証券、借入金及び一時借入金の起債、償還等に関する事務は、大蔵大臣が、これを行う。

第八条 この会計の負担に属する証券(第四条第二項及び第五条第二項の規定により発行する証券を除く。)及び借入金の償還金、証券、借入金及び一時借入金の利子並びに証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計にこれを繰り入れなければならない。

第九条 この会計においては、薪炭の売渡代金、証券(第四条第二項及び第五条第二項の規定により発行する証券を除く。)の発行による収入金、借入金及び附属雑収入を以てその歳入とし、薪炭の買入代金、薪炭の買入、売渡、貯蔵及び運搬に関する諸費、証券(第四条第二項及び第五条第二項の規定により発行する証券を除く。)及び借入金の償還金並びに証券、借入金及び一時借入金の利子その他の諸費を以てその歳出とする。

第十条 農林大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。

第十一条 この会計の歳入歳出予算は、歳入の性質及び歳出の目的に従つて、これを款及び項に区分する。

第十二条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、これを国会に提出しなければならない。

  前項の予算には、左の書類を添附しなければならない。

 一 歳入歳出予定計算書及び国庫債務負担行為要求書

 二 前前年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録

 三 前年度及び当該年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

 四 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度までの支出額及び支出額の見込並びに当該年度以降の支出予定額

第十三条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、大蔵省預金部にこれを預け入れることができる。

第十四条 この会計において、決算上剰余を生じたときは、翌年度の歳入にこれを繰り入れるものとする。

第十五条 農林大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作製し、これを大蔵大臣に送付しなければならない。

第十六条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、これを国会に提出しなければならない。

  前項の歳入歳出決算には、左の書類を添附しなければならない。

 一 歳入歳出決定計算書

 二 当該年度の損益計算書、貸借対照表及び財産目録

 三 債務に関する計算書

第十七条 この会計において、支払義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済とならなかつたものに係る歳出予算は、これを翌年度に繰り越して使用することができる。

  前項の規定による繰越は、財政法第四十三条の規定にかかわらず、大蔵大臣の承認を経ることを要しない。

  農林大臣は、第一項の規定による繰越をなしたときは、大蔵大臣及び会計検査院にこれを通知しなければならない。

第十八 条この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。

第二条 昭和十七年法律第二十七号(薪炭需給調節特別会計据置運転資本臨時補足に関する法律)は、これを廃止する。

第三条 従前の薪炭需給調節特別会計法第二条の規定により一般から据置運転資本として繰り入れた金額及び旧法により据置運転資本を臨時補足した金額に相当する金額は、この会計から一般会計にこれを繰り入れるものとする。

第四条 従前の薪炭需給調節時別会計法第三条の規定により借り入れた借入金は、これを第四条第一項の規定により借り入れた借入金とみなし、従前の薪炭需給調節特別会計法第七条の規定により借り入れた一時借入金は、これを第四条第二項の規定により借り入れた一時借入金とみなす。

第五条 昭和二十年度及び昭和二十一年度の決算に関しては、なお従前の例による。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)

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