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法律第百四十八号(昭二二・一二・四)
◎補助貨幣損傷等取締法
補助貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶしてはならない。
補助貨幣は、これを損傷し又は鋳つぶす目的で集めてはならない。
第一項又は前項の規定に違反した者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
昭和十五年大蔵省令第四十号(補助貨幣のしゆう集、鋳つぶし又は損傷の取締に関する省令)は、これを廃止する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
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