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法律第百五十一号(昭二二・一二・六)

◎国際電気通信株式会社等の社員で公務員となつた者の在職年の計算に関する恩給法の特例等に関する法律

第一条 国際電気通信株式会社又は日本電信電話工事株式会社の業務を政府に引き継いだ時、現にこれらの会社の社員であつた者でその退職の際、退職についての給与を受ける権利を放棄して恩給法の公務員に就職した者に、恩給法を適用する場合には、公務員としての在職年の計算については、その在職年月数に社員に就職した月から公務員に就職した月の前月までの社員としての引き続いての在職年月数を加えたものによる。

前項の社員とは、同項に掲げる会社の職制による社員(準社員を除く。)をいう。

第二条 前条に掲げる会社は、政令の定めるところにより、同条の規定の適用を受ける社員が、当該会社の職員に就職した月から同条の規定による公務員に就職した月の前月までの期間、政府職員として在職し、同条の規定による公務員に就職した時退官したものとする場合に、これらの者が受けるべき恩給その他の給与の額を参酌して大蔵大臣の定める金額を、国庫に納付しなければならない。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第一条の規定は、国際電気通信株式会社に係る部分は昭和二十二年五月二十五日から、日本電信電話工事株式会社に係る部分は昭和二十二年六月五日からこれを適用する。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

 

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