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法律第百五十六号(昭二二・一二・七)

◎地方税法の一部を改正する法律

地方税法の一部を次のように改正する。

第四十五条ノ三第一項中「百二十円」を「百八十円」に改める。

第五十八条第一号中「国民学校営繕費」を「小学校営繕費、中学校営繕費」に改める。

第六十五条第一項中「八十円」を「百二十円」に改める。

第八十五条ノ二中「国民学校営繕費」を「小学校営繕費、中学校営繕費」に改める。

第八十五条ノ四第一項中「百二十円」を「百八十円」に、「八十円」を「百二十円」に改め、同条第三項中「百二十円」を「百八十円」に、「二百円」を「三百円」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この法律は、昭和二十二年度分から、これを適用する。

(内務・大蔵・内閣総理大臣署名)

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