法律第百七十三号(昭二二・一二・一三)
◎簡易生命保険法等の一部を改正する法律
第一条 簡易生命保険法の一部を次のように改正する。
第四条 簡易生命保険ノ保険金額ハ被保険者一人ニ付二萬五千円以下トシ一保険契約ニ付千円以上トス
第二条 郵便年金法の一部を次のように改正する。
第三条 年金ノ額ハ年金受取人一人ニ付年額二万四千円以下トシ一年金契約ニ付二百四十円以上トス
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この法律施行前の保険契約については、簡易生命保険法第四条の改正規定にかかわらず、なお従前の規定による。
この法律施行前の年金契約については、郵便年金法第三条の改正規定にかかわらず、なお従前の規定による。
(逓信・内閣総理大臣署名)