法律第百七十六号(昭二二・一二・一三)
◎農地開発営団の行う農地開発事業を政府において引き継いだ場合の措置に関する法律
第一条 政府が農地開発法第四十四条第一号の農地開発事業で農地の造成に係るものの用に供されている土地(当該土地の上にある物件を含む。)又は当該事業によつて造成された農地で農地開発営団の所有に属するものの譲渡を受けたときは、当該土地物件は、自作農創設特別措置法第三十一条の規定による未墾地買収計画により同法第三十条の規定によつて買収したものとみなす。
前項の譲渡を受けた土地の対価の支払については、自作農創設特別措置法第四十三条の規定を準用する。
前項の規定により政府の発行する証券は、これを自作農創設特別措置特別会計の負担とする。
第二条 政府は、農地開発営団から農地開発法第四十四条第二号の農地開発事業を引き継いで行うときは、政令の定めるところにより、当該事業の施行地区をその区域の一部とする都道府県に、当該事業の費用の一部を負担させることができる。
都道府県知事は、政令の定めるところにより、前項に規定する事業に因つて利益を受ける者に、その受ける利益の限度において、同項の規定による負担金の一部を負担させることができる。
前項の処分を受けた者は、当該処分について異議があるときは、都道府県知事に対し異議を申し立てることができる。但し、その処分を受けた日から三十日を経過したときは、この限りでない。
第二項の負担金は、国税滞納処分の例により、これを徴収することができる。但し、先取特権の順位は、国税に次ぐものとする。
附 則
この法律施行の期日は、政令でこれを定める。但し、その期日は、この法律公布の日から三十日を経過しない間の日でなければならない。
(内務・大蔵・農林・内閣総理大臣署名)