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法律第百七十七号(昭二二・一二・一三)
◎造船事業法を廃止する法律
造船事業法及びこれに基いて発した命令は、これを廃止する。
附 則
この法律は、昭和二十三年三月三十一日から、これを施行する。
造船組合及び造船組合連合会の課税及び清算並びにこの法律施行前になした行為に対する罰則の適用については、旧法及びこれに基いて発した命令は、この法律施行後でも、なおその効力を有する。
(大蔵・商工・運輸・内閣総理大臣署名)
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