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法律第百八十三号(昭二二・一二・一五)

◎旧日本銀行券の未回収発行残高に相当する金額の一部を国庫に納付するに伴う日本銀行への交付金に関する法律

日本銀行が、日本銀行券預入令第五条第三項の規定に基き、大蔵大臣の定めるところにより、昭和二十一年三月三十一日現在の旧券(日本銀行券預入令第一条に規定する日本銀行券をいう。以下同じ。)の発行高に相当する金額の一部を国庫に納付した場合において、同行が同令第二条第二項の規定により昭和二十一年四月一日以後旧券で預入を受けた金額が、昭和二十一年三月三十一日現在の旧券の発行高に相当する金額から国庫に納付した金額を控除した金額を超えるときは、政府は、命令の定めるところにより、その超過額に相当する金額を日本銀行に交付しなければならない。

附 則

この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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