法律第百八十四号(昭二二・一二・一五)
◎訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律
訴訟費用等臨時措置法の一部を次のように改正する。
第一条中「執達吏」を「執行吏」に改める。
第二条中「百分ノ九百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十五倍ニ相当スル額トス」に改める。
第三条中「十五円」を「四十円」に、「四十五円」を「百二十円」に、「四十円」を「特別区ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横浜市ニ於テハ二百円以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十円」に、「三円」を「八円」に、「、予審判事又ハ受託判事」を「又ハ受託裁判官」に改める。
第四条第一項中「五十三銭」を「三円」に、「四十七銭」を「一円五十銭」に、「一円五銭ヲ増加ス」を「三円六十銭トス」に、同条第二項中
「 |
二百円マデ 五百円マデ 千円マデ 二千五百円マデ 五千円マデ 一万円マデ 一万円ヲ超ユルトキ |
五円 十円 十五円 二十円 二十五円 三十円 四十円 |
」 |
を
「 |
五百円マデ 二千円マデ 五千円マデ 一万円マデ 三万円マデ 五万円マデ 五万円ヲ超ユルトキ |
十五円 二十五円 三十五円 四十五円 六十円 七十五円 百円 |
」 |
に、同条第三項中
「 |
二百円マデ 五百円マデ 千円マデ 二千五百円マデ 五千円マデ 一万円マデ |
十円 二十円 三十五円 五十円 六十五円 百円 |
」 |
を
「 |
五百円マデ 二千円マデ 五千円マデ 一万円マデ 三万円マデ 五万円マデ |
三十円 六十五円 百円 百五十円 二百五十円 三百五十円 |
」 |
に、「一萬円ヲ超ユルトキハ」を「五萬円ヲ超ユルトキハ」に、「三十円」を「四十円」に、同条第四項中「六円」を「十八円」に、「十五円」を「四十五円」に、「三円」を「八円」に、「三十円」を「特別区ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横浜市ニ於テハ二百円以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十円」に、同条第五項中「百分ノ八百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十七倍ニ相当スル額トス」に改める。
第五条中「執達吏」を「執行吏」に、「勅令」を「政令」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
この法律施行前に要した費用については、なお従前の例による。
(内閣総理・司法大臣署名)