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法律第百八十四号(昭二二・一二・一五)

◎訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律

訴訟費用等臨時措置法の一部を次のように改正する。

第一条中「執達吏」を「執行吏」に改める。

第二条中「百分ノ九百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十五倍ニ相当スル額トス」に改める。

第三条中「十五円」を「四十円」に、「四十五円」を「百二十円」に、「四十円」を「特別区ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横浜市ニ於テハ二百円以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十円」に、「三円」を「八円」に、「、予審判事又ハ受託判事」を「又ハ受託裁判官」に改める。

第四条第一項中「五十三銭」を「三円」に、「四十七銭」を「一円五十銭」に、「一円五銭ヲ増加ス」を「三円六十銭トス」に、同条第二項中

 

二百円マデ

五百円マデ

千円マデ

二千五百円マデ

五千円マデ

一万円マデ

一万円ヲ超ユルトキ

五円

十円

十五円

二十円

二十五円

三十円

四十円

五百円マデ

二千円マデ

五千円マデ

一万円マデ

三万円マデ

五万円マデ

五万円ヲ超ユルトキ

十五円

二十五円

三十五円

四十五円

六十円

七十五円

百円

に、同条第三項中

二百円マデ

五百円マデ

千円マデ

二千五百円マデ

五千円マデ

一万円マデ

十円

二十円

三十五円

五十円

六十五円

百円

五百円マデ

二千円マデ

五千円マデ

一万円マデ

三万円マデ

五万円マデ

三十円

六十五円

百円

百五十円

二百五十円

三百五十円

に、「一萬円ヲ超ユルトキハ」を「五萬円ヲ超ユルトキハ」に、「三十円」を「四十円」に、同条第四項中「六円」を「十八円」に、「十五円」を「四十五円」に、「三円」を「八円」に、「三十円」を「特別区ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横浜市ニ於テハ二百円以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十円」に、同条第五項中「百分ノ八百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十七倍ニ相当スル額トス」に改める。

第五条中「執達吏」を「執行吏」に、「勅令」を「政令」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この法律施行前に要した費用については、なお従前の例による。

(内閣総理・司法大臣署名)

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