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法律第百八十四号(昭二二・一二・一五)

◎訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律

訴訟費用等臨時措置法の一部を次のように改正する。

第一条中「執達吏」を「執行吏」に改める。

第二条中「百分ノ九百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十五倍ニ相当スル額トス」に改める。

第三条中「十五円」を「四十円」に、「四十五円」を「百二十円」に、「四十円」を「特別区ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横浜市ニ於テハ二百円以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十円」に、「三円」を「八円」に、「、予審判事又ハ受託判事」を「又ハ受託裁判官」に改める。

第四条第一項中「五十三銭」を「三円」に、「四十七銭」を「一円五十銭」に、「一円五銭ヲ増加ス」を「三円六十銭トス」に、同条第二項中

 

「

二百円マデ

五百円マデ

千円マデ

二千五百円マデ

五千円マデ

一万円マデ

一万円ヲ超ユルトキ

五円

十円

十五円

二十円

二十五円

三十円

四十円

」

を

「

五百円マデ

二千円マデ

五千円マデ

一万円マデ

三万円マデ

五万円マデ

五万円ヲ超ユルトキ

十五円

二十五円

三十五円

四十五円

六十円

七十五円

百円

」

に、同条第三項中

「

二百円マデ

五百円マデ

千円マデ

二千五百円マデ

五千円マデ

一万円マデ

十円

二十円

三十五円

五十円

六十五円

百円

」

を

「

五百円マデ

二千円マデ

五千円マデ

一万円マデ

三万円マデ

五万円マデ

三十円

六十五円

百円

百五十円

二百五十円

三百五十円

」

に、「一萬円ヲ超ユルトキハ」を「五萬円ヲ超ユルトキハ」に、「三十円」を「四十円」に、同条第四項中「六円」を「十八円」に、「十五円」を「四十五円」に、「三円」を「八円」に、「三十円」を「特別区ノ存スル地、京都市、大阪市、名古屋市、神戸市及横浜市ニ於テハ二百円以内、其ノ他ノ地ニ於テハ百五十円」に、同条第五項中「百分ノ八百ヲ増加ス」を「同法ニ定ムル額ノ二十七倍ニ相当スル額トス」に改める。

第五条中「執達吏」を「執行吏」に、「勅令」を「政令」に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この法律施行前に要した費用については、なお従前の例による。

(内閣総理・司法大臣署名)

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