法律第百八十六号(昭二二・一二・一五)
◎食糧管理特別会計が農業災害補償法により昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるための一般会計からの繰入金に関する法律
政府は、食糧管理特別会計が、農業災害補償法により、昭和二十二年度において負担する水稲共済に係る共済掛金の負担金の財源に充てるため、予算の定めるところにより、一般会計から食糧管理特別会計に繰入金をすることができる。
附 則
この法律は、農業災害補償法施行の日から、これを施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)