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法律第二百八号(昭二二・一二・一八)

◎過度経済力集中排除法の施行に伴う企業再建整備法の特例等に関する法律

第一条 企業再建整備法の特別経理株式会社が過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された場合においては、当該特別経理株式会社(以下指定特別経理株式会社という。)の整備計画又は決定整備計画につき、企業再建整備法第五条第一項、第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第二十一条第一項の規定によりする認可の申請及びこれに対する認可は、過度経済力集中排除法第十一条第二項の規定による決定指令(以下決定指令という。)の内容に従つて、これをしなければならない。

指定特別経理株式会社について、過度経済力集中排除法第七条第二項第八号の規定により管理人が指名された場合においては、当該管理人は、同法第三条の規定により指定された過度の経済力の集中の排除に関する事項について、当該指定特別経理株式会社の特別管理人を監督する。

前項の場合において、指定特別経理株式会社の特別管理人は、企業再建整備法第五条第一項、第二十条第一項又は第二十一条第一項の規定により認可の申請をするときは、当該指名された管理人の承認を受けなければならない。

前三項の規定は、株式会社以外の企業再建整備法の特別経理会社であつて過度経済力集中排除法第三条の規定により指定されたものに、これを準用する。

第一項及び第三項並びに企業再建整備法第六条第一項第一号及び第四号、第二十八条第一項、第二十九条の七、第三十二条及び第三十三条の規定は、同法の特別経理会社以外の会社であつて過度経済力集中排除法第三条の規定により指定されたものが企業再建整備法第五十四条の二第一項の規定により認可の申請をする場合に、これを準用する。この場合において、第三項中「特別管理人」とあるのは「取締役」と読み替えるものとする。

第二条 前条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける会社及び金融機関再建整備法の金融構関を除くの外過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された会社(以下指定会社という。)が、同法第七条第二項第七号の規定により提出する企業再編成計画書中に、企業再建整備法第六条第一項第一号乃至第四号、第七号、第九号、第十四号、第十八号及び第十九号に掲げる事項(同項第三号及び第七号中役員の氏名及び役員の任期に関する事項並びに同号中同法第三十四条の五第一項の規定による資産の譲渡に関する事項を除く。)について記載をし、これにつき持株会社整理委員会の決定指令による承認を受けたとき、又は持株会社整理委員会が、過度経済力集中排除法第七条第二項第七号の規定により、指定会社につき決定指令によりこれらの事項を記載した企業再編成計画書を作成したときは、企業再建整備法第十条、第十三条、第二十三条、第二十八条第一項、第三項及び第四項、第二十九条、第二十九条の二第二項、第二十九条の五、第二十九条の七、第三十一条乃至第三十三条、第三十四条の二、第三十四条の三、第三十四条の四第一項、第三項及び第四項並びに第三十四条の六の規定は、当該指定会社に、これを準用する。この場合において、これらの規定中「主務大臣」とあるのは「持株会社整理委員会」と、「整備計画」とあるのは「企業再編成計画」と、「決定整備計画」とあるのは「決定指令により、承認を受け、又は作成された企業再編成計画」と、「第十五条第一項乃至第三項の規定による認可」とあるのは「企業再編成計画の承認又は作成の決定指令」と、「第三十六条第一項第一号但書の規定による旧勘定及び新勘定の併合の日」とあるのは「第二会社の設立の登記の日(第二会社が二以上あるときは、決定指令により、承認を受け、又は作成された企業再編成計画中に定められた日とし、その定がないときは、その最も遅い設立の登記の日とする。)」と、同法第十条第一項中「新勘定に所属する」とあるのは「指定会社の」と、「指定時後特別経理株式会社の新勘定の負担となつた債務」とあるのは「指定会社の債務」と読み替えるものとする。

第三条 指定特別経理株式会社の資産であつて先取特権、質権又は抵当権の目的物であるものが企業再建整備法第十条第一項又は第二項の規定により第二会社に出資又は譲渡せられる場合において、第二会社が二以上であるときは、一の第二会社が出資又は譲渡を受けた資産の上に存する先取特権、質権又は抵当権は、決定整備計画に定のある場合に限り、同条第一項の規定により他の第二会社が承継した債務に対する関係において、当該資産については、消滅するものとする。

前項の規定は、存続する指定特別経理株式会社の資産の上に存する先取特権、質権又は抵当権と第二会社に承継せられた債務との間及び存続する指定特別経理株式会社の債務と第二会社に出資又は譲渡せられた資産の上に存する先取特権、質権又は抵当権との間につき、これを準用する。

前二項の規定により先取特権、質権又は抵当権が消滅する場合における変更又は抹消の登記又は登録の手続については、命令で特別の定をすることができる。

第四条 持株会社整理委員会の指定する指定特別経理株式会社は、その指定の日から企業再編成計画の承認又は作成の決定指令のある日までの間、金銭債権の債務者に対して当該債権の弁済をすることができない。但し、第三項前段の規定により指定特別経理株式会社から申請のあつた場合には、当該指定特別経理株式会社は、遅延に因る損害賠償の責任を免がれることはない。

前項の規定は、同項の規定による指定の日以後生じた債権、国又は都道府県その他の地方公共団体に対する公租公課、給料その他の定期的給与の債権、担保権のある債権及び持株会社整理委員会の許可した債権については、これを適用しない。

第一項の規定による指定は、指定特別経理株式会社が、取締役の決議により、過度経済力集中排除法第三条の規定による指定があつたことに因り、債務超過若しくは支払不能に陥る虞又は債務超過若しくは支払不能の疑があると認めて、当該事情を詳細に記載した書類を添えて、持株会社整理委員会に申請した場合において、これをすることができる。指定特別経理株式会社に対して十万円以上の債権を有する者が申請した場合も、同様である。

第一項の規定による指定は、当該指定特別経理株式会社に対しその旨を文書で通知することにより、これをする。

持株会社整理委員会は、第一項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

持株会社整理委員会は、前項の規定による公告をした日から十五日以内に、利害関係人に対し聴聞会を開かなければならない。

過度経済力集中排除法第九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による聴聞会に、これを準用する。

持株会社整理委員会は、前項において準用する過度経済力集中排除法第九条第二項の規定による異議の申立又は意見の具申に基き、当該指定特別経理株式会社につき債務超過若しくは支払不能に陥る虞又は債務超過若しくは支払不能の疑がないと認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消さなければならない。

第四項及び第五項の規定は、前項の規定による指定の取消に、これを準用する。

第五条 指定特別経理株式会社に対する過度経済力集中排除法第三条の規定による指定の日から企業再編成計画の承認又は作成の決定指令のある日までの間に生じた当該指定特別経理株式会社に対する事業に関する貸付金の債権者は、当該指定特別経理株式会社又は企業再建整備法第十条第一項の規定により当該債権の債務を承継した第二会社の総財産について、他の債権者に先き立つて、当該債権の弁済を受ける権利を有する。

前項の規定は、民法上の一般の先取特権の行使を妨げることがない。

第一項の規定による優先権のある債権については、整備計画においてこれを定めなければならない。

第六条 前三条の規定は、第一条第四項及び第五項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける会社及び指定会社に、これを準用する。

第七条 指定特別経理株式会社若しくは第一条第四項及び第五項において準用する同条第一項の規定の適用を受ける会社又は指定会社が、決定整備計画又は決定指令により、承認を受け、若しくは作成された企業再編成計画に定められた事項につき登記をなすべき場合において、当該登記の申請書に非訟事件手続法第百八十条第二項(同法第百八十六条及び第百九十七条第二項において準用する場合を含む。)、第百八十八条第二項(同法第二百一条ノ十三において準用する場合を含む。)、第百九十条第一項(同法第百九十八条第一項及び第二百一条ノ六において準用する場合を含む。)又は第百九十七条第二項に規定する書類を添附すべきときは、決定整備計画書若しくは決定指令書又はその認証ある謄本若しくは抄本を添附しなければならない。

前項に規定する会社が過度経済力集中排除法第七条第三項又は企業再建整備法第十七条第三項(同法第五十二条において準用する場合を含む。)若しくは第三十二条(同法第五十二条並びにこの法律の第一条第五項及び第二条において準用する場合を含む。)の規定により解散した場合における登記の手続に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第八条 前条第一項に規定する会社につき過度経済力集中排除法第七条第二項第八号の規定による管理人の指名があつたときは、遅滞なく、その旨を登記しなければならない。当該指名された管理人の権限が消滅したときも、同様とする。

前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これを以て第三者に対抗することができない。

第一項の登記の手続に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

第九条 左の場合においては、その行為をした特別経理会社の特別管理人又は会社の取締役その他これに準ずる者は、これを五千円以下の過料に処する。但し、その行為につき刑を科すべきときは、この限りでない。

一 第一条第三項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して管理人の承認を受けなかつたとき。

二 第四条第一項(第六条において準用する場合を含む。)の規定に違反して債務の弁済をしたとき。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(大蔵・司法・厚生・農林・商工・運輸・労働・内閣総理大臣署名)

 

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