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法律第二百九号(昭二二・一二・一九)
◎会計検査院法の一部を改正する法律
会計検査院法の一部を次のように改正する。
第四条第四項を次のように改める。
検査官の受ける俸給の額は、国務大臣の受ける俸給の額に準ずる額とする。
附 則
この法律は、国務大臣の俸給の額が法律の規定で定められ、当該規定が適用される日から、これを適用する。
(内閣総理大臣署名)
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