法律第二百十三号(昭二二・一二・一九)
◎石油配給公団法等の一部を改正する法律
第一条 石油配給公団法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六千万円」を「三千万円」に改める。
第二十三条第八項乃至第十項を削る。
第二十四条中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第二条 配炭公団法の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「三億円」を「二億円」に改める。
第三条 産業復興公団法の一部を次のように改正する。
第二十四条第八項乃至第十項を削る。
第二十五条中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
第四条 貿易公団法の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「三千万円」を「二千万円」に、「二千万円」を「千五百万円」に改める。
第五条 肥料配給公団令の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「六千五百万円」を「五千万円」に改める。
第二十三条第八項乃至第十項を削る。
第二十四条中「、第五項又は第八項」を「又は第五項」に改める。
附 則
第六条 この法律は、公布の日から、これを施行する。
第七条 石油配給公団、配炭公団、貿易公団及び肥料配給公団は、この法律施行の日から二箇月以内に、改正規定による基本金の金額を超えて出資を受けている部分に相当する金額を国庫に納付しなければならない。
(内閣総理・大蔵・農林・商工大臣署名)