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法律第二百十五号(昭二二・一二・二〇)
◎昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を改正する法律
昭和二十二年法律第百二十一号(国家公務員法の規定が適用せられるまでの官吏の任免等に関する法律)の一部を次のように改正する。
第一項中「官吏」の下に「その他政府職員」を加える。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
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