法律第二百二十一号(昭二二・一二・二二)
◎都会地転入抑制緊急措置令を改正する法律
都会地転入抑制法
第一条 この法律は、都会地における人口の過度の集中に因る窮迫した住宅、雇用及び食糧の事情並びに災害に対処するため、必要な転入の制限をすることを目的とする。
第二条 何人も、別表に掲げる地域内に転入することはできない。但し、左の各号の一に該当する者で当該地域内に転入しなければならないやむをえない事由のあるものが、転入先の市町村又は特別区の市町村長又は区長の承認を受けた場合は、この限りでない。
一 国民生活を再興するため当該地域内において必須の業務に従事する者
二 当該地域内に在る官公署に勤務する官公吏
三 当該地域内に在る学校で都道府県知事が指定するものの学生、生徒及び教職員
四 前各号の一に掲げる者と同一の戸籍内に在る者でその者の扶養する親族
五 外国又は外地から帰還する者
六 当該地域内に在る社会事業施設に収容される者その他主務大臣の定める者
市町村長又は特別区の区長は、転入の事由が一時的である者については、期間を限つて前項但書の承認を与えることができる。
地方自治法第百五十五条第二項の市の市長は、第一項に規定する事務の一部を区長に委任することができる。
第三条 前条の承認の手続について必要な事項は、主務大臣がこれを定める。
第四条 第二条の規定に違反し又は詐欺その他不正の方法により同条の承認を受けた者は、これを三千円以下の罰金又は拘留に処する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
この法律は、昭和二十三年十二月三十一日まで、その効力を有する。
別表
東京都
特別区の存する区域
神奈川県
横浜市
川崎市
横須賀市
京都府
京都市
大阪府
大阪市
堺市
布施市
兵庫県
神戸市
尼崎市
和歌山県
和歌山市
山口県
下関市
福岡県
福岡市
八幡市
(内務・内閣総理大臣署名)