法律第二百二十七号(昭二二・一二・二三)
◎特別都市計画法第四条の規定による国庫補助を国債証券の交付により行う等の法律
第一条 国庫が特別都市計画法第四条の規定により特別都市計画事業に必要な費用を補助する場合において、その費用のうち同法第十六条の規定により交付する補償金に係る部分に対する補助は、国債証券の交付により、これを行うことができる。
前項の規定により交付する国債証券の交付価格は、時価を参酌して、大蔵大臣がこれを定める。
第二条 特別都市計画法第十六条の規定による補償金の交付は、前条に規定する国債証券の交付により、これを行うことができる。
前項の規定により交付する国債証券の交付価格は、前条第二項の規定により大蔵大臣の定めた価格による。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)