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法律第二百二十八号(昭二二・一二・二三)
◎市街地建築物法の適用に関する法律
市街地建築物法(第一条乃至第六条、第十条乃至第十三条、第十五条、第二十二条及び第二十三条の規定を除く。)は、当分の間、学校、集会場、劇場その他の同法第十四条に掲げる特殊建築物については、同法第二十三条に規定する同法適用区域外の区域にも、これを適用する。
附 則
この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。
(内閣総理・内務大臣署名)
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