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法律第二百四十一号(昭二二・一二・二六)

  ◎自作農創設特別措置法の一部を改正する法律

 自作農創設特別措置法の一部を次のように改正する。

  「地方長官」を「都道府県知事」に、「勅令」を「政令」に改める。

  第一条中「創設し、」の下に「又、土地の農業上の利用を増進し、」を加える。

  第二条第一項を次のように改める。

   この法律において、農地とは、耕作の目的に供される土地をいひ、牧野とは、家畜の放牧又は採草の目的に供される土地(農地並びに植林の目的その他家畜の放牧及び採草以外の目的に主として供される土地を除く。)をいふ。

  同条第三項中「前項」及び「同項」を「前二項」に、「耕作の業務を営む者の同居の戸主若しくは家族又は耕作の業務を営む者の戸主若しくは家族」を「耕作若しくは養畜の業務を営む者の同居の親族若しくはその配偶者又は耕作若しくは養畜の業務を営む者の親族若しくはその配偶者」に、「耕作」を「耕作又は養畜」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   この法律において、自作牧野とは、耕作又は養畜の業務を営む者が所有権に基き家畜の放牧又は採草の目的に供している牧野をいひ、小作牧野とは、耕作又は養畜の業務を営む者が賃借権、使用貸借による権利、永小作権又は質権に基き家畜の放牧又は採草の目的に供している牧野をいふ。

  第三条第一項第一号中「以下同じ」を「以下本条、第四条及び第七条第二項において同じ」に、同条第四項中「第七号」を「第七号及び第八号」に改め、同条第五項第一号中「第三号の面積」の下に「(第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積があるときは、その面積)」を加え、同条に次の一項を加える。

   前項第一号又は第三号の規定の適用については、左の場合に限り、当該自作農又は法人その他の団体の営む耕作の業務は、これを適正なものとする。

  一 自作農については、その者が当該農地を効率的に耕作するのに充分な自家労力を有している場合又は当該農地を分割して耕作することに因つてその生産の減退が必至であると認められる場合

  二 法人その他の団体については、当該農地を分割して耕作することに因つてその生産の減退が必至であると認められ、且つその耕作の業務が法人その他の団体の主たる業務の運営に欠くことのできないものである場合

  第四条第一項中「戸主若しくは家族」を「親族若しくはその配偶者」に、同項及び同条第二項中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。

  第五条第二号中「、都道府県農業会、市町村農業会、農事実行組合、農地開発営団」を削り、同条第三号中「又は農事指導の目的」を「若しくは農事指導の目的又は主として省令で定める耕作以外の目的」に、同条第四号中「施行する土地」を「施行する土地その他主務大臣の指定するこれに準ずる土地」に、同条第五号中「指定」を「指定し、又は都道府県農地委員会の指定」に、同条第六号中「当該農地」を「当該農地但し、その自作農の所有する農地の面積が第三条第一項第三号の面積又は同条第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積を超えるときは、その面積を超えない面積の当該農地に限る。」に改め、同条第七号を第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。

  七 第四十条の二の規定による買収のあつた牧野の所有者がその買収のあつた後において所有する牧野を以て開発した自作地

 第五条の二 都道府県が農業技術の現地指導の目的に供するため昭和二十一年十二月二十九日以後において賃借権、使用貸借による権利又は永小作権を取得した農地については、前条第一号の規定は、これを適用しない。但し、これらの権利の取得の当時当該農地の所有者が当該農地に就いて耕作の業務を営む自作農である場合において、当該農地と当該自作農が現に耕作の業務を営む自作地との面積の合計が第三条第一項第三号の面積(同条第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積があるときは、その面積以下本条において同じ。)を超えないときは、当該農地の全部、同号の面積を超えるときは、当該農地のうち当該自作農の面積との合計が同号の面積に達するまでの部分については、この限りでない。

  第六条第三項中「地租法」を「土地台帳法」に、同条第五項中「市役所又は町村役場」を「市町村の事務所」に改める。

 第六条の二 昭和二十年十一月二十三日現在において小作地に就き耕作の業務を営んでいた小作農(その小作農が当該小作地につき同日現在において有していた賃借権、使用貸借による権利又は永小作権を当該小作農から譲り受けた者を含む。以下本条において同じ。)で同日以後において当該小作地に就いての耕作の業務をやめたもの若しくは同日現在における小作地で同日現在におけるその所有者若しくはその所有者の住所が同日以後において変更したものに就き同日以後引き続き耕作の業務を営んでいる小作農又はこれらの者の相続人が、市町村農地委員会に対して当該小作地の同日現在における所有者が同日現在において所有していた小作地につき同日現在における事実に基いて前条の規定による農地買収計画を定めるべきことを請求したときは、市町村農地委員会は、当該所有者が同日現在において所有していた小作地につき同日現在における事実に基いて農地買収計画を定めなければならない。

   前項の請求があつた場合において、市町村農地委員会は、同項の規定による農地買収計画において左の各号の一に該当する小作地を買収すべきことを定めることはできない。

  一 昭和二十年十一月二十三日現在における小作地の同日現在におけるその所有者又はその承継人が同日以後において当該小作地の賃貸借の解除若しくは解約(合意解約を含む。以下同じ。)をし、又は更新を拒絶した場合において、都道府県農地委員会が当該賃貸借の解除若しくは解約又は更新の拒絶のあつたときにおける当該所有者又は承継人及び小作農に就いての事情を調査して当該解除若しくは解約又は更新の拒絶を適法且つ正当であると認めた場合、当該解除若しくは解約又は更新の拒絶に係る小作地

  二 前号の外市町村農地委員会において前項の請求が信義に反すると認めた場合、その請求をした者が昭和二十年十一月二十三日現在において耕作の業務を営んでいた小作地

  三 前項の小作農又はその相続人が所有権、賃借権、使用貸借による権利又は永小作権に基いて第三条第一項第三号の面積又は同条第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積を超える面積の農地に就き現に耕作の業務を営んでいる場合、その請求をした者が昭和二十年十一月二十三日現在において耕作の業務を営んでいた小作地

  四 昭和二十年十一月二十三日現在における事実に基いて定められた農地買収計画によつて買収をするときは、当該小作他の同日現在における所有者又はその承継人で同日以後において当該小作地に就き耕作の業務を営むものの生活状態が同項の請求をした者の生活状態に較べて著しくわるくなる場合、その請求をした者が同日現在において耕作の業務を営んでいた小作地

 第六条の三 市町村農地委員会が前条第一項の請求を受けた日から二箇月以内に当該請求に係る小作地の昭和二十年十一月二十三日現在における所有者が同日現在において所有していた小作地につき同項の規定により農地買収計画を定めない場合において、当該請求をした者がその期間経過後一箇月以内に都道府県農地委員会に対して当該市町村農地委員会に同項の規定により農地買収計画を定めるべき旨を指示すべきことを請求したときは、都道府県農地委員会は、当該市町村農地委員会に対して同項の規定により農地買収計画を定めるべき旨を指示しなければならない。

   前項の場合には、前条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第二号中「市町村農地委員会」とあるのは、「都道府県農地委員会」と読み替へるものとする。

 第六条の四 前二条の規定の適用については、昭和二十年十一月二十三日現在において第三条第五項第二号に規定する自作地に就き請負その他の契約に基いて耕作の業務を営んでいた者で同日以後当該自作地に就いての耕作の業務をやめたものは、これを小作農とみなし、当該自作地は、これを小作地とみなす。

 第六条の五 昭和二十年十一月二十三日現在と第六条の規定による農地買収計画を定める時期とにおいて、所有権、賃借権、使用貸借による権利若しくは永小作権その他の権原に基いて耕作の業務を営む者が異なり、又は所有者若しくは所有者の住所が異なる農地及び同日現在における農地で同日以後において農地でなくなつたものについては、市町村農地委員会は、第六条の二第一項の請求がない場合でも、同日現在における事実に基いて第六条の規定による農地買収計画を定めることができる。

   前項の場合には、第六条の二第二項の規定を準用する。

   市町村農地委員会は、第一項の農地につき第六条の二第一項の規定により農地買収計画を定めることの可否につき審議しなければならない。

   市町村農地委員会は、前項の審議において第一項の規定により農地買収計画を定めることを否としたときは、その理由を議事録に記載しなければならない。

  第七条第一項中「前条」を「第六条」に、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「前条第五項」を「第六条第五項」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

   前項の農地につき所有権を有する者が当該農地のある市町村の区域内に住所を有するときは、その者が当該市町村の区域内において所有する農地に就き耕作の業務を営む小作農についても、また同項と同様とする。この場合には、第四条第一項の規定を準用する。

  第八条中「同条第二項」を「同条第三項」に、「同条第三項」を「同条第四項」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

  第九条第三項を削る。

  第十二条第二項中「地役権があるときは、」の下に「第十二条の二第二項の場合を除いて、」を加える。

 第十二条の二 前条第一項の規定により政府の取得した農地がその取得の当時電気事業法による電気事業者又は同法第三十条第二項の事業を営む者(以下電気事業者と総称する。)の所有に属し、電線路(電線の支持物を除く。以下本条において同じ。)の施設の用に供されているものであるときは、その取得の時に当該電気事業者のために、当該電線路の施設を目的として、当該電線路に近接する発電所、変電所、開閉所又は電線の支持物の用地で当該電気事業者の所有するものを要役地とし、当該農地を承役地とする地役権が設定されたものとみなす。

   前条第一項の規定により政府が取得した農地につきその取得の当時電気事業者が電線路の施設のためにする賃借権、使用貸借による権利又は地上権を有するときは、その取得の時に当該電気事業者のために当該電線路の施設を目的として、当該電線路に近接する発電所、変電所、開閉所又は電線の支持物の用地で当該電気事業者の所有するものを要役地とし、当該農地を承役地とする地役権が設定されたものとみなす。但し、その地役権の存続期間は、従前の権利の残存期間とする。

   前二項の地役権は、承役地の所有者が工作物の設備その他電路線の施設の妨げとなる行為をしないことを内容とする。

   第一項又は第二項の規定により地役権が設定された場合において、その設定の当時その要役地が抵当権の目的である工場財団、鉄道財団又は軌道財団に属しているときは、その地役権は、当該抵当権の目的となるものとする。

  第十三条第一項但書中「抵当権がある場合において、当該権利を有する者の請求があるとき、又は当該権利を有する者が知れないときは」を「抵当権があるときは、当該権利を有する者から供託をしなくてもよい旨の申出がある場合を除いて、政府は」に、同条第三項中「当該都道府県別の面積又は同条第三項の規定により当該区域につき定められた当該都道府県別の面積に代るベき面積を超えるときは、当該都道府県別の面積又は当該都道府県別の面積に代るべき面積」を「面積を超えるときは、同号の面積」に改める。

 第十四条 第三条の規定により買収した農地の対価の額に不服ある者は、訴を以てその増額を請求することができる。但し、令書の交付又は第九条第一項但書の公告のあつた日から一箇月を経過したときは、この限りでない。

   前項の訴においては、国を被告とする。

  第十五条第一項本文中「買収する農地」の下に「若しくは第十六条第一項の命令で定める農地」を、「農業用施設、」の下に「水の使用に関する権利、立木、」を、同項第一号中「農地」の下に「又は第十六条第一項の命令で定める農地」を、「農業用施設」の下に「、水の使用に関する権利又は立木」を、同項第二号中「農地」の下に「又は第十六条第一項の命令で定める農地」を加え、同号及び同条第三項中「採草地」を「牧野」に、同条第二項中「第十二条」を「第十二条の二」に改める。

  第十六条第二項を次のように改める。

   政府は、特別の事情があるときは、前項に掲げる農地を省令で定める団体に売り渡すことができる。

   前項の規定による売渡を受けた団体が行ふ農地の管理又は売渡に関し必要な事項は、省令でこれを定める。

  第十八条第四項中「市役所又は町村役場」を「市町村の事務所」に改める。

  第十九条第二項中「第二項乃至第四項」を「第三項乃至第五項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に、「前条」を「第六条」に改める。

  第二十一条第二項中「準用する。」の下に「この場合において、同条第一項中「増額」とあるのは、「減額」と読み替へるものとする。」を加える。

  第二十二条第一項中「第十六条の規定による売渡があつた農地につき第十二条第二項の規定により設定された権利がある場合」を「第三条の規定により買収した農地で第十二条第二項の規定による権利の設定があつたもの及び第十六条第一項の命令で定める農地で賃借権、使用貸借による権利、永小作権、地上権又は地役権の設定されているものにつき同条の規定による売渡があつた場合」に改め、同項に次の但書を加える。

   但し、電気事業者のために電線路の施設を目的として設定されている当該農地に関する権利は、この限りでない。

  同条第二項但書中「取得した者」の下に「又は第十六条第一項の命令で定める農地につき、省令で定める公告のあつた後前項の規定により消滅した権利を取得した者」を加える。

  同条第六項を次のように改める。

   第四項の補償金額に不服ある者は、訴を以てその増額を請求することができる。但し、前項の通知を受けた日から一箇月を経過したときは、この限りでない。

   前項の訴においては、国を被告とする。

 第二十六条の二 政府は、命令の定めるところにより、第十六条の規定により売り渡した農地の対価の徴収を市町村にさせることができる。

   市町村が避けられない災害に因つて前項の規定による徴収金を失つたときは、政府は、省令の定めるところにより、その責任を免除することができる。

  第一項の対価の支払期限を過ぎてその対価を支払はない者があるときは、政府は、命令の定めるところにより、これを督促し、督促手数料及び延滞金を徴収する。

  第一項の対価並びに前項の督促手数科及び延滞金は、国税滞納処分の例によりこれを徴収することができる。但し、先取特権の順位は、国税に次ぐものとする。

  第二十八条第一項中「又はその相続人が当該農地に就いての自作をやめようとするとき」を「若しくはその者から当該農地の所有権を承継した者が当該農地に就いての自作をやめようとするとき、又は同条第二項の省令で定める団体が同条第三項の省令に違反したとき」に改め、同条第二項中「第六条第三項」の下に「及び第十四条」を加え、同条に次の三項を加える。

   政府は、第一項の規定による買取により農地を取得したときは、命令で定める場合を除いて、遅滞なく自作農として農業に精進する見込のある者に当該農地を売り渡さなければならない。

   前項の規定による売渡については、第十条、第十六条第二項第三項、第十七条乃至第二十一条及び第二十六条乃至前条の規定を準用する。

   この場合において、第十七条中「前条」とあるのは、「第二十八条第三項」と読み替へるものとする。

  第三項の規定により売り渡した農地については、前四項の規定を準用する。

  第二十九条中「土地又は建物」を「水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物又は政府の所有に属する農業用施設、水の使用に関する権利、立木、土地若しくは建物で命令で定めるもの」に、「及び第二十六条」を「、第二十六条、第二十六条の二及び前条」に改める。

 第二十九条の二 第三条若しくは第十五条の規定により買収した土地、農業用施設、水の使用に関する権利、立木若しくは建物又は政府の所有に属する土地、農業用施設、水の使用に関する権利、立木若しくは建物で命令で定めるものの借賃、小作料、地代その他の使用料の徴収については、第二十六条の二の規定を準用する。

  第三十条第一項中「創設」の下に「し、又は土地の農業上の利用を増進」を、同項第三号中「農地」の下に「又は牧野」を加え、同項第一号中「農地以外」を「農地及び牧野以外」に改め、同項に次の二号を加える。

  八 第一号及び第三号の土地を除く外農地の開発上必要な土地

  九 公有水面の埋立をする権利

  同条第二項中「又は第七号」を「乃至第八号」に改める。

 第三十条の二 主務大臣は、前条の規定による買収又は使用をするため必要があるときは、期間を定め、買収又は使用予定地域を指定することができる。但し、その期間は、一年を超えてはならない。

   主務大臣は、前項の規定による指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。

   第一項の規定による指定があつたときは、同項の規定により定められた期間内には、当該買収又は使用予定地域内において左の各号の一に該当する行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。但し、省令で定める場合は、この限りでない。

  一 土地の形質の変更

  二 竹木の植栽若しくは伐採又は土地に定着する物件の移転、除去若しくは損壊

  三 土地又は土地に定着する物件の譲渡

   前項の許可を受けないでした同項第三号に該当する行為は、その効力を生じない。

   政府は、第一項の規定による指定に因つて通常生ずべき損失を補償しなければならない。

  第三十一条第一項中「前条」を「第三十条」に、同条第四項中「市役所又は町村役場」を「市町村の事務所」に、同条第五項中「第七条第二項」を「第七条第三項」に、「前条第五項」を「第六条第五項」に改める。

  第三十二条第二項中「当該官吏」を「当該官吏吏員」に改める。

 第三十二条の二 当該官吏吏員又は都道府県農地委員会の委員若しくはその事務に従事する者は、登記所、漁業免許に関する登録、土地台帳若しくは家屋台帳の所管庁又は市町村の事務所に就き、無償で第三十条の規定による買収又は使用に関し必要な簿書の閲覧又は謄写を求めることができる。

  第三十四条に次の一項を加える。

   第三十条第一項の規定による買収に係る土地が、その買収の当時電気事業者が所有権、賃借権、使用貸借による権利又は地上権に基き電線路の施設の用に供しているものである場合には、前項において準用する規定の外、第十二条第二項第三項及び第十二条の二の規定を準用する。

  第三十八条第二項中「及び第三十二条第一項」を「、第三十二条第一項及び第三十二条の二」に、「第七条第二項」を「第七条第三項」に、「前条第五項」を「第六条第五項」に改める。

  第三十九条第三項中「第二十二条第三項乃至第七項」を「第二十二条第三項乃至第八項」に改める。

 第四十条の二 左に掲げる牧野は、政府が、これを買収する。

  一 牧野の所有者がその住所のある市町村の区域(その隣接市町村の区域を含む。以下第二号及び第四号において同じ。)外において所有する小作牧野

  二 牧野の所有者がその住所のある市町村の区域内において、北海道にあつては一町歩、都府県にあつては中央農地委員会が都府県別に定める面積を超える小作牧野を所有する場合、その面積を超える面積の当該区域内の小作牧野

  三 牧野の所有者が所有する自作牧野の面積(その者が農地を所有する場合にあつては、その者が第三条の規定による買収を受けることのない農地の面積を加算して得た面積以下同じ。)が、北海道にあつては二十町歩、都府県にあつては中央農地委員会が都府県別に定める面積を超えるときは、その面積を超える面積の自作牧野

  四 牧野の所有者がその住所のある市町村の区域内において所有する小作牧野の面積とその者の所有する自作牧野の面積の合計が前号に規定する面積を超えるときは、その面積を超える面積の当該区域内の小作牧野

   前項第二号又は第三号の規定の適用については、第三条第二項及び第三項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは、「第四十条の二第一項」と、「一町歩」とあるのは、「三段歩」と、「三町歩」とあるのは、「五町歩」と、同条第三項中「第一項」とあるのは、「第四十条の二第一項」と読み替へるものとする。

   第一項第三号の都府県別の面積又は前項において準用する第三条第三項の規定により都道府県農地委員会が定める同号の面積に代るべき面積は、四十町歩を超えてはならない。

   第一項の牧野の外左に掲げる牧野で、都道府県農地委員会又は市町村農地委員会が自作農の創設上政府において買収することを相当と認めたものは、政府が、これを買収する。

  一 農地を所有しない者又は耕作若しくは養畜の業務を営まない者の所有する小作牧野

  二 自作牧野の所有者が牧野を集約的に利用することに因つて第一項第三号の面積(その者が農地を所有する場合にあつては、その者が第三条の規定による買収を受けることのない農地の面積を控除して得た面積以下本号において同じ。)以下において、省令の定めるところにより、都道府県農地委員会又は市町村農地委員会において定める一定面積の牧野を以て同号の面積の牧野と同程度の生産をあげることができると認められる場合、同号の面積からその一定面積を控除して得た面積の当該自作牧野

  三 耕作又は養畜を主たる業務としない法人その他の団体の所有する牧野

  四 牧野で所有権その他の権原に基きこれを家畜の放牧又は採草の目的に供することのできる者が現に当該目的に供していないもの

  五 前各号に掲げるものを除く外牧野でその所有者が市町村農地委員会に対し政府において買収すべき旨を申し出たもの

   第一項乃至前項の規定の適用については、第四条第一項の規定を、第一項の規定の適用については、同条第二項の規定を準用する。この場合において、同条中「市町村の区域」とあるのは「市町村の区域(その隣接市町村の区域を含む。)」と読み替へるものとする。

   政府は、必要があると認めるときは、左に掲げるものを買収することができる。

  一 第一項又は第四項の規定により買収する牧野の上にある立木又は建物その他の工作物

  二 第一項若しくは第四項の規定により買収する牧野又は当該牧野を以て造成される農地の利用上必要な農業用施設又は水の使用に関する権利

 第四十条の三 政府は、左の各号の一に該当する牧野については、前条の規定による買収をしない。

  一 都道府県又は市町村の所有に属し、公共用又は公用に供している牧野で主務大臣の指定したもの

  二 市町村、財産区又は農業協同組合(主務大臣の指定するものを除く。)の所有に属し、共同利用に供している牧野(前条第一項第三号の面積に当該牧野を共同利用している者の人数を乗じて得た面積からそれらの者の所有している牧野でそれらの者が前条の規定による買収を受けることのないものの面積の合計を控除して得た面積を超える面積の牧野を除く。)

  三 都道府県又は主務大臣の指定する教育機関の所有に属し、専ら試験研究の目的に供している牧野

  四 前各号に掲げるものの外、省令の定めるところにより、主務大臣の指定した牧野

  五 自作牧野を家畜の放牧又は採草の目的に供していた者が第五条第六号に規定する事由に因つてその自作牧野を自ら家畜の放牧又は採草の目的に供することができないため一時当該自作牧野につき賃借権又は使用貸借による権利を設定した場合、都道府県農地委員会又は市町村農地委員会が、その自作牧野の所有者が近く当該牧野を自ら家畜の放牧又は採草の目的に供するものと認め、且つそのことを相当と認める当該牧野但し、その者が所有する牧野の面積(その者が農地を所有する場合にあつては、その者が第三条の規定による買収を受けることのない農地の面積を加算して得た面積)が前条第一項第三号の面積又は同条第二項において準用する第三条第三項の規定により当該区域につき定められた同号の面積に代るべき面積を超えるときは、その面積を超えない面積の当該牧野に限る。

 第四十条の四 政府が第四十条の二の規定による買収をするには、市町村農地委員会(省令で定める場合にあつては、都道府県農地委員会以下第四項において同じ。)の定める牧野買収計画によらなければならない。

   牧野買収計画においては、買収すべき牧野、立木、建物その他の工作物又は権利並びに買収の時期及び対価を定めなければならない。

   前項の対価は、省令の定めるところにより、牧野にあつては当該牧野の近傍類似の農地の時価を参酌し、牧野以外のものにあつては時価を参酌してこれを定める。

   市町村農地委員会は、牧野買収計画を定めたときは、遅滞なくその旨を公告し、且つ公告の日から二十日間第四十条の二の規定により買収すべきものの所在地の市町村の事務所において左の事項を記載した書類を縦覧に供しなければならない。

  一 買収すべき牧野、立木、工作物又は権利の所有者の氏名又は名称及び住所

  二 買収すべき牧野については、その所在、地番、地目及び面積、立木については、その樹種、数量及び所在の場所、工作物については、その種類及び所在の場所

  三 対価

  四 買収の時期

   牧野買収計画については、第六条の二、第六条の三及び第六条の五乃至第八条の規定を準用する。この場合において、第一項の省令で定める場合にあつては、これらの規定中「市町村農地委員会」とあるのは、「都道府県農地委員会」と、「都道府県農地委員会」とあるのは、「都道府県知事」と、「承認」とあるのは、「認可」と読み替へるものとし、第七条第一項及び第八条中「同条第五項」とあり、又は第七条第三項中「第六条第五項」とあるのは、「第四十条の四第四項」と、第七条第二項中「市町村の区域」とあるのは、「市町村の区域(その隣接市町村の区域を含む。)」と読み替へるものとする。

 第四十条の五 第四十条の二の規定による買収については、第九条乃至第十二条の二、第十三条第一項第二項、第十四条及び第三十二条乃至第三十三条の規定を準用する。この場合において、第三十二条第一項中「都道府県農地委員会」とあるのは、前条第一項の省令で定める場合を除いて、「市町村農地委員会」と読み替へるものとする。

   政府は、前項において準用する第三十二条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下第三項において同じ。)の規定による行為、前項において準用する第三十三条第一項の規定による収去又は同条第四項において準用する第十二条第一項の規定による権利の消滅に因つて生じた損失を補償しなければならない。

   第一項において準用する第三十二条第一項の規定による行為に係る補償の場合を除いて、前項の規定による補償を受けるべき者は、第一項において準用する第三十三条第一項の規定による収去の場合にあつては、当該物件に関し担保権以外の権利を有した者、第一項において準用する第三十三条第二項の規定による買収の場合にあつては、当該土地、権利又は立木、工作物その他の物件に関し所有権及び担保権以外の権利を有した者に限る。但し、その者が第四十条の四第四項の規定による公告のあつた後当該権利を取得した者であるときは、この限りでない。

   第二項の補償金額については、第二十二条第三項乃至第八項の規定を準用する。この場合において、同条第四項及び第五項中「市町村農地委員会」とあるのは、第一項において準用する第三十二条第一項の規定による行為に係る補償については、同項の規定により市町村農地委員会がした行為に係る場合を除いては、「都道府県農地委員会」と、その他の補償については、「都道府県知事」と読み替へるものとする。

 第四十条の六 第四十条の二の規定による買収のあつた牧野で都道府県農地委員会が、省令の定めるところにより、指定するものにつき、前条第一項において準用する第十二条第二項の規定により設定された権利がある場合において、当該牧野を開発して自作農を創設するため第四十一条の規定による当該牧野の売渡がある前に当該権利を消滅させる必要があるときは、都道府県農地委員会は、当該権利の消滅すべき時期を指定することができる。

   前項に規定する権利は、同項の規定により指定された時期に消滅する。

   前項の場合には、第二十二条第二項乃至第八項の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第十六条第一項の命令で定める農地」とあるのは、「第四十一条第一項第二号に掲げる牧野」と、「第六条第五項」とあるのは、「第四十条の四第四項」と読み替へるものとする。

   第一項に規定する牧野については、第四十条の規定を準用する。

  第四十一条第一項を次のように改める。

   政府は、左に掲げるものを農業に精進する見込のある者その他省令で定める者に売り渡し、又は賃貸することができる。

  一 第三十条、第三十三条第二項(第四十条の五第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条又は第四十条の二の規定により買収し、又は使用した土地、権利又は立木、工作物その他の物件

  二 政府の所有に属する牧野若しくはその上にある立木、建物その他の工作物又は牧野の利用上必要な農業用施設若しくは水の使用に関する権利で、政令の定めるところにより、農業に精進する見込のある者その他省令で定める者に売り渡すべきものと決定されたもの

  三 政府の所有に属する土地物件で、政令の定めるところにより、農地の開発又は開発後における土地の利用に供すべきものと決定されたもの

  四 公有水面埋立法により主務大臣が造成した埋立地

   同条第二項中「第二十六条」を「第二十六条の二」に、「第三十一条の規定による未墾地買収計画により買収し、又は使用した土地(第三十条第一項第二号に規定する土地を含む。)、権利、立木又は工作物の売渡又は賃貸については」を「第十七条中「前条」とあるのは、「第四十一条第一項」と、「同条」とあるのは、「同項」と読み替へるものとし、市町村農地委員会の定めた未墾地買収計画又は牧野買収計画により買収した土地を売り渡し、又は賃貸する場合を除いては」に改め、同条第三項を次のように改める。

   市町村農地委員会が定めた牧野買収計画により買収した牧野を第一項の規定により売り渡す場合には、前項において準用する規定の外第十条、第十八条第四項及び第十九条の規定を準用する。

   第一項の規定により同項に規定する土地を売り渡す場合には、前二項において準用する規定の外、第二十六条、第二十七条及び第二十八条第一項乃至第三項第四項本文第五項の規定を準用する。この場合において、第二十八条第三項中「自作農として農業に精進する見込のある者」とあるのは、「第四十一条第一項に規定する者」と、同条第四項中「第十条、第十六条第二項第三項、第十七条乃至第二十一条及び第二十六条乃至前条」とあるのは、「第四十一条第二項第三項」と読み替へるものとする。

   第一項の規定により牧野を売り渡す場合には、前三項において準用する規定の外、第二十二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「第十六条第一項の命令で定める農地」とあるのは、「第四十一条第一項第二号に掲げる牧野」と、第二十二条第二項中「第六条第五項」とあるのは、「第四十条の四第四項」と読み替へるものとする。

   第一項の規定により売り渡した土地については、土地台帳法第十八条の規定は、これを適用しない。

 第四十一条の二 政府は、前条第一項の処分をするまで、同項に規定する者の申出により同項第一号、第三号又は第四号に掲げるものを都道府県知事の定める条件によりその者に使用させることができる。

   前項の使用は、無償とする。但し、命令で定める場合は、この限りでない。この場合には、第二十六条の二の規定を準用する。

   前条第一項第三号の決定前において政府の所有に属する土地物件を同項に規定する者に使用させる場合も、前二項と同様とする。

 第四十一条の三 第三十七条の規定により買収し、若しくは使用した土地(当該土地の上にある立木を含む。以下本条において同じ。)又は政府の所有に属する土地で、命令の定めるところにより、第三十七条第一項に掲げる者に売り渡し、若しくは賃貸すべきものと決定されたものの売渡又は賃貸は、都道府県知事が売渡又は賃貸の相手方に対し通知書を交付して、これをするものとする。

   前項の場合には、第十七条、第二十条第二項、第二十一条及び第二十六条の二の規定を準用する。

   第一項に規定する売渡のあつた土地の対価の支払は、命令で定める均等年賦支払の方法によるものとする。但し、当該土地を買ひ受けた者の申出のあるときは、その対価の全部又は一部につき一時支払の方法によるものとする。

  第四十二条中「又は第三十一条第四項(第三十七条第二項及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)」を「、第三十一条第四項(第三十七条第二項及び第三十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十条の四第四項」に改める。

  第四十三条中「又は第三十七条」を「、第三十七条又は第四十条の二」に、「第二十二条第二項又は第三十九条第一項」を「第二十二条第二項(第四十条の六第二項及び第四十一条第五項において準用する場合を含む。)、第三十九条第一項又は第四十条の五第二項」に改める。

  第四十四条中「第三十三条第二項」の下に「(第四十条の五第一項において準用する場合を含む。)」を加え、「若しくは第三十七条」を「、第三十七条若しくは第四十条の二」に、「第二十九条第二項」を「第二十八条第四項第五項及び第二十九条第二項」に、「若しくは第四十一条」を「、第二十八条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条」に、「第四十一条第三項」を「同条第五項及び第四十一条第四項」に改める。

 第四十四条の二 第三条、第十五条若しくは第四十条の二の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買収に因つて政府が取得した土地については、土地台帳法第四十四条の規定にかかはらず、省令の定めるところにより、同法を適用する。

 第四十四条の三 第三条、第十五条、第三十条第一項、第三十六条、第三十七条若しくは第四十条の二の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取をする場合において必要があるときは、都道府県知事は、省令の定めるところにより、土地台帳法第十八条、第二十六条、第四十条又は第四十一条の規定による申告を土地所有者又は質権者若しくは地上権者に代つてすることができる。

   第十六条(第二十八条第四項第五項、第二十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条第一項の規定により売り渡した土地又は第四十一条の三第一項に規定する売渡のあつた土地についての土地台帳法の登録については、政令で特例を定めることができる。

 第四十四条の四 政府が、第三条、第十五条、第三十条第一項、第三十三条第二項(第四十条の五第一項において準用する場合を含む。)、第三十六条、第三十七条若しくは第四十条の二の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取に因つて取得した土地又は建物に対し、地方税法第四十六条又は第四十七条の規定によりその取得の際における当該土地又は建物の所有者に地租又は家屋税が賦課されたときは、省令の定めるところにより、政府又は第十六条(第二十八条第四項第五項、第二十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第二十八条第三項(同条第五項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条第一項の規定による当該土地若しくは建物の売渡若しくは第四十一条の三第一項に規定する当該土地の売渡を受けた者は、当該所有者に当該地租又は家屋税の全部又は一部に相当する金額を支払はなければならない。

   政府が、第三条、第十五条、第三十条第一項、第三十六条、第三十七条又は第四十条の二の規定による買収に因つて取得した土地に対し、地方税法第四十六条の規定によりその取得の際における当該土地の質権者又は存続期間百年以上の地上権者に地租が賦課されたときは、省令の定めるところにより、政府又は第十六条(第二十八条第四項第五項、第二十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第四十一条第一項の規定による当該土地の売渡若しくは第四十一条の三第一項に規定する当該土地の売渡を受けた者は、当該質権者又は地上権者に当該地租の全部又は一部に相当する金額を支払はなければならない。

 第四十六条 政府が、第三条、第十五条若しくは第四十条の二の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(同条第五項、第二十九条第二項及び第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定による買取に因つて取得した土地、権利又は立木、工作物その他の物件、第十六条第一項又は第二十九条第一項の命令で定める土地物件又は権利並びに第四十一条第一項及び第四十一条の三第一項に掲げるものは、農林大臣が、これを管理し、又は処分する。

   農林大臣は、前項に掲げる土地、権利又は立木、工作物その他の物件の管理に関する権限の一部を市町村農地委員会その地省令で定めるものに行はせることができる。

  第四十七条に次の二項を加える。

   主務大臣は、自作農の創設上特に必要があると認めるときは、この法律により都道府県知事又は都道府県農地委員会の権限に属させた事項を処理することができる。

   前項の場合には、同項の規定により主務大臣の処理する事項に関しては、この法律により都道府県農地委員会に対してすべき異議の申立は、主務大臣に対してこれをするものとする。この場合には、第七条第四項及び第五項の規定を適用しない。

 第四十七条の二 この法律による行政庁の処分で違法なものの取消又は変更を求める訴は、昭和二十二年法律第七十五号第八条の規定にかかはらず、当事者がその処分のあつたことを知つた日から一箇月以内にこれを提起しなければならない。但し、処分の日から二箇月を経過したときは、同条の規定にかかはらず、訴を提訴することができない。

   前項の訴の提訴は、この法律による行政庁の処分の執行を停止しない。

  第四十八条中「第三条第一項」の下に「、第四条(第四十条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第二項(第四十条の四第五項において準用する場合を含む。)及び第四十条の二第一項」を加え、「同項第一号」を「第三条第一項第一号、第四十条の二第一項第一号、同条第五項及び第四十条の四第五項」に、「読み替へる」を「、第六条第五項(第十五条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第四項(第二十九条第二項及び第四十一条第三項において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項において準用する第三十一条第四項及び第四十条の四第四項中「市町村の事務所」とあるのは、「地区農地委員会の事務所」と読み替へる」に改める。

 第四十九条 この法律中都道府県又は都道府県知事に関する規定は、特別市の指定があつたときは、命令で定める時期までは、当該特別市の区域を含む指定前の都道府県又はその知事に、市町村又は市町村長に関する規定は、特別区のある地にあつては特別区又は特別区の区長に、地方自治法第百五十五条第二項の市にあつては区又は区長に、特別市にあつては行政区又は行政区の区長に、全部事務組合又は役場事務組合のある地にあつては組合又は組合管理者にこれを適用する。

  第五十条中第一号を第二号とし、以下順次繰り下げ、同条に第一号として次の一号を加える。

  一 第三十条の二第三項の規定に違反して同項各号の一に該当する行為をした者

  附則第二項を削る。

   附 則

第一条 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、改正後の第二条第四項及び第四条第一項の規定は、昭和二十二年五月三日から、第四十一条の二第二項第三項の規定は、同年四月一日から、これを適用する。

第二条 この法律施行前に改正前の附則第二項の規定による農地買収計画に関してされた手続は、第六条の二、第六条の三又は第六条の五の規定によりされた手続とみなす。

第三条 この法律施行前に政府が第三条、第十五条、第三十条第一項又は第三十七条第一項の規定により買収した土地については、第十二条の二の規定を適用する。

第四条 この法律施行前に政府が第三条の規定により買収した農地の所有者であつた者に対し、第十三条第三項の規定により報償金を交付する場合には、改正後の同項の規定を適用する。

第五条 この法律施行前に政府が第十六条(第二十九条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十一条第一項の規定により売り渡した土地については、第二十二条第一項但書の規定を適用する。

第六条 この法律施行前に政府が、第三条、第十五条、第三十条第一項、第三十三条第二項、第三十六条若しくは第三十七条の規定による買収、第二十三条の規定による交換又は第二十八条第一項(改正前の第四十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による買収に因つて取得した土地又は建物については、第四十四条の三及び第四十四条の四の規定を適用する。

第七条 この法律施行前にした自作農創設特別措置法による行政庁の処分で違法なものの取消又は変更を求める訴は、この法律施行前にその処分のあつたことを知つた者にあつては、第四十七条の二第一項の規定にかかわらず、この法律施行の日から一箇月以内にこれを提起することができる。

  前項に規定する行政庁の処分については、第四十七条の二第一項但書の期間は、この法律施行の日から、これを起算する。

  前二項の規定は、昭和二十二年法律第七十五号第八条の規定の適用を妨げない。

(司法・農林・内閣総理大臣署名)

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