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法律第三十四号(昭二三・五・一)

◎金資金特別会計法の一部を改正する法律

金資金特別会計法(昭和十二年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

第二条を削る。

第二条ノ二第一項中「一億円」を「六億円」に改め、同条を第二条とする。

第四条第一項を次のように改める。

本資金ハ本会計ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要ナル金額ヲ除クノ外大蔵大臣ノ定ムル所ニ依リ之ヲ金、銀、白金、ルテニウム、ロヂウム、パラヂウム、オスミウム、イリヂウム、イリドスミン、国債、外貨又ハ大蔵省預金部ヘノ預金ニ運用スルコトヲ得

第八条を次のように改める。

専売局及印刷局特別会計法(昭和二十二年法律第三十六号)第八条、第九条、第十条第一項及第二項第一号、第十二条並ニ第十三条第一項及第二項第一号ノ規定ハ本会計ノ予算及決算ニ付之ヲ準用ス但シ同法第八条及第十条第二項第一号中歳入歳出予定計算書及国庫債務負担行為要求書トアルハ歳入歳出予定計算書トス

附則第二項を削る。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

この法律施行の際現に金資金として保有する資産のうち、従前の第二条の規定により受け入れた受入金にかかる部分は、この法律施行後においても、なお、引き続き同資金に属するものとする。

この法律施行の際現に金資金の運用として保有する帝国鉱業開発株式会社株式、朝鮮鉱業振興株式会社株式、帝国鉱業開発株式会社貸付金、朝鮮鉱業振興株式会社貸付金及び金資金の運用に関する勅令(昭和十四年勅令第百三十七号)第四号の規定による大蔵大臣の指定した法人に対する貸付金については、従前の第四条及び同条の規定に基く同令第三号及び第四号の規定は、この法律施行後においても、なお、その効力を有する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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