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法律第七十一号(昭二三・六・三〇)

◎労働者災害補償保険法の一部を改正する法律

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。

第三条第三項中「官公署」を「労働基準法第八条第一号乃至第十五号及び第十七号に該当しない官公署」に改める。

第六条から第八条までの規定並びに第十一条及び第十七条中「使用者」を「事業主」に改める。

第十二条第一項第一号及び第二号を次のように改める。

一 療養補償費(命令で定める金額未満で負傷又は疾病の治つた場合を除くものとし、療養費の全額。但し、命令で定める金額は通常起り得る負傷及び疾病について、通例療養七日間に要する費用の平均額を標準としてこれを定める。)

二 休業補償費(休業七日以内で負傷又は疾病の治つた場合を除くものとし、休業一日につき平均賃金の百分の六十)

第十四条 削除

第十五条中「第十二条第一項」を「第十二条第一項第一号乃至第四号及び第六号」に改め、同条に次の一項を加える。

第十二条第一項第五号の規定による葬祭料は、葬祭を行う者に、これを支給する。

第十八条 保険加入者が、故意又は重大な過失によつて、第二十八条第一項又は第二十九条の規定による保険料の納付を怠つたときは、政府は、その納付を怠つた事業について、その納付を怠つた期間中に生じた事故に対する保険給付の全部又は一部を支給しないことができる。

第二十条に次の一項を加える。

前項の場合において、補償を受けるべき者が、当該第三者より同一の事由につき損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で災害補償の義務を免れる。

第二十一条に第一項として次の一項を加える。

保険給付を受ける権利は、労働者の退職によつて変更されることはない。

第三十六条第一項 削除

第三十九条第二項 削除

附 則

この法律は、昭和二十三年七月一日から、これを施行する。

この法律施行前に発生した事故に対する災害補償に関しては、なお従前の例による。

(労働・内閣総理大臣署名)

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