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法律第七十六号(昭二三・七・一)

◎検察官の俸給等に関する法律

第一条 検察官の給与に関しては、検察庁法及びこの法律に定めるものを除くの外、検事総長、次長検事及び検事長については、内閣総理大臣等の俸給等に関する法律の例により、その他の検察官については、一般官吏の例による。但し、労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)による超過勤務手当は、これを支給しない。

第二条 検察官の俸給月額は、別表による。

第三条 法務総裁は、各検事及び各副検事の別表により受くべき俸給の号俸を、職務と責任に応じ、更に勤務成績を考慮し、且つ初任給、昇給その他検事及び副検事の受くべき俸給の号俸の決定に関する準則に従つて、これを決定する。

2 前項に規定する準則は、法務総裁が大蔵大臣と協議して、これを定める。

第四条 検察庁法第二十四条の規定により欠位を待つことを命ぜられた検察官には、引きつづき扶養手当及び勤務地手当を支給する。

附 則

第五条 この法律は、公布の日から、これを施行する。

第六条 この法律の規定による俸給その他の給与(旅費を除く。)は、昭和二十三年一月一日に遡及してこれを支給する。

2 昭和二十三年一月一日以後すでに支給された俸給その他の給与は、前項の規定により支給されるべき俸給その他の給与の内払とみなし、これを超える額(退職手当及び死亡賜金にかかる部分の金額を除く。)は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の適用については、同法第三十八条第一項第五号の給与とみなす。

第七条 検察官の俸給等の応急的措置に関する法律(昭和二十二年法律第六十六号)は、これを廃止する。

第八条 この法律の規定は、国家公務員法の如何なる条項をも廃止し、若しくは修正し、又はこれに代わるものではない。

第九条 検事の俸給月額は、特別のものに限り、当分の間、第二条の規定にかかわらず、一万四千円とすることができる。

別表 

区分

月額

検事総長

二万円

次長検事

一万七千円

東京高等検察庁検事長

一万八千円

その他の検事長

一万七千円

検事

一号

一万三千円

二号

一万二千円

三号

一万千円

四号

一万円

五号

九千円

六号

八千円

七号

七千円

八号

六千円

九号

五千円

十号

四千五百円

十一号

四千円

十二号

三千五百円

副検事

一号

八千円

二号

七千円

三号

六千円

四号

五千円

五号

四千五百円

六号

四千円

七号

三千五百円

八号

三千円

(大蔵大臣・法務総裁・内閣総理大臣署名)

 

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