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法律第百四十五号(昭二三・七・一二)

◎裁判所職員の定員に関する法律の一部を改正する法律

裁判所職員の定員に関する法律(昭和二十二年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

第一条判事補の部中「判事補専任二百五十二人」を「判事補専任三百七人」に改める。

第二条中「専任一人 一級」を「専任十三人 一級」に改め、「専任五人 二級」を削る。

第三条第二項中「十人」を「二十人」に改める。

第四条中

「

専任四人

専任二百五十九人

専任三千百五十七人

一級

二級

三級

」

を

「

専任五人

専任六百九十七人

専任四千七十一人

一級

二級

三級

」

に改める。

 第五条中

「

専任二人

専任十一人

二級

三級

」

を

「

専任四人

専任二十五人

二級

三級

」

に改める。

附 則

この法律は、公布の日から、これを施行する。

(法務総裁・内閣総理大臣署名)

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