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法律第百五十四号(昭二三・七・一二)

◎石炭鉱業権等臨時措置法

第一章 総則

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、石炭鉱区の調整を図り、あわせて石炭を目的とする鉱業権について使用権の設定を認め、もつて石炭の増産を促進することを目的とする。

2 この法律の規定に基く行政権の発動は、前項の目的に照し必要な場合に限定せらるべきであつて、これを濫用してはならない。

 (定義)

第二条 この法律で「鉱業」又は「鉱業権」とは、石炭を目的とする鉱業又は鉱業権をいい「鉱区」とは、石炭を目的とする鉱業権の鉱区をいう。

 (手続その他の行為の効力)

第三条 この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした手続その他の行為は、鉱業権者、使用権者、土地所有者又は関係人の承継人に対しても、その効力を有する。

2 鉱業法(明治三十八年法律第四十五号)の規定であつて、使用権者の鉱業に関して適用又は準用すべきものにより、鉱業権者の鉱業に関してした手続その他の行為は、使用権の設定とともに、使用権者に対してもその効力を有し、当該規定を使用権者の鉱業に関して適用又は準用した場合において、当該規定によつてした手続その他の行為は、使用権の消滅とともに、鉱業権者に対してもその効力を有する。但し、鉱業権の消滅に因る使用権の消滅の場合は、この限りでない。

 (職権の委任)

第四条 商工大臣は、省令の定めるところにより、この法律によつて準用した鉱業法による職権の一部を石炭局長に委任することができる。

第二章 鉱区の調整

 (協議及び裁定の申請)

第五条 石炭の増産を図ろうとする者は、そのために必要な鉱業権の譲渡又は隣接鉱区との間の鉱区の増減について、省令の定めるところにより、石炭局長の許可を得て、当該鉱業権者に対して協議することができる。

2 前項の規定による協議は、左の各号の一に該当する場合に限り、これを行うことができる。

 一 当該鉱業権者が事業に着手せず、又は休業中であるとき。

 二 鉱利保護上必要があるとき。

 三 合併施業その他操業の合理化のため必要があるとき。

3 第一項の規定による協議をすることができず、又は協議がととのわないときは、石炭の増産を図ろうとする者は、当該事項について、省令の定めるところにより、石炭局長の裁定を申請することができる。

 (裁定の申請の登録)

第六条 石炭局長は、前条第三項の規定による裁定の申請を受理したときは、当該鉱業権について、裁定の申請があつた旨の登録をしなければならない。

 (裁定の申請の効果)

第七条 石炭局長は、第五条第三項の規定による裁定の申請を受理したときは、その申請書の副本を当該鉱業権者に交付し、期間を指定して答弁書を提出させ、且つ、その申請書の要旨を、当該鉱業権の抵当権者又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した抵当権を有する者に通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

第八条 第五条第三項の規定による裁定の申請があつたときは、当該鉱業権者は、その申請を拒否する旨の裁定があるまで、第十三条の規定によつて裁定がその効力を失うまで又は第十四条第一項の規定による当該鉱業権の移転若しくは変更の登録があるまでは、当該鉱業権を譲渡し、又は当該鉱区の分合、減区若しくは増減区の出願をすることができない。

 (裁定)

第九条 石炭局長は、第五条第三項の申請に基いて裁定をしようとするときは、地方炭鉱管理委員会に諮問しなければならない。

2 前項の裁定は、文書をもつてこれを行い、且つ、理由を附さなければならない。

3 裁定書の謄本は、これを当事者及び第七条の規定により通知を受けた者に交付しなければならない。

第十条 石炭局長は、鉱業権を譲渡し、又は隣接鉱区との間の鉱区の増減をすべき旨の裁定をするときは、その裁定において、当該鉱業権者に支払うべき対価及びその支払の時期を定めなければならない。

 (対価の不服の訴)

第十一条 裁定のうち対価について不服のある者は、その裁定書の謄本の交付を受けた日から三十日以内に、訴をもつてその金額の増減を請求することができる。

2 前項の訴においては、石炭の増産を図ろうとする者又は当該鉱業権者を被告とする。

 (対価の供託)

第十二条 左に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は、その対価を供託しなければならない。

 一 対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき又はこれを受領することができないとき。

 二 裁定のうち対価について前条の規定による出訴があつたとき。

 三 当該鉱業権又は当該鉱業権の属する鉱業財団について抵当権が設定されているとき。但し、抵当権者の同意を得たときは、この限りでない。

2 前項第三号の場合においては、抵当権者は、供託金に対してもその権利を行うことができる。

 (裁定の失効)

第十三条 対価を支払うべき者が裁定において定めた対価支払の時期までに対価の全部の支払又は供託をしないときは、裁定は、その効力を失う。

 (登録)

第十四条 左の各号の一に該当する場合においては、石炭局長は、当該鉱業権の移転又は変更の登録をしなければならない。

 一 対価を支払うべき者が対価の全部の支払又は供託をしたとき。

 二 当該鉱業権者が対価の全部又は一部の支払について延期を承諾したとき。

2 前項第二号の場合においては、石炭局長は、当該鉱業権について抵当権設定の登録をしなければならない。

3 対価を支払うべき者又は当該鉱業権者は、第一項各号の場合において、省令の定めるところにより、届出をしなければならない。

 (裁定の申請の登録の抹消)

第十五条 左の各号の一に該当する場合においては、石炭局長は、第六条の規定による登録を抹消しなければならない。

 一 裁定の申請を拒否する旨の裁定をしたとき又は裁定の申請が取り下げられたとき。

 二 第十三条の規定により、裁定がその効力を失つたとき。

 三 前条の規定による登録をするとき。

 (事業設備の譲渡)

第十六条 第五条第一項、第三項及び第七条から第十三条までの規定は、石炭の増産を図るために必要な事業設備の譲渡にこれを準用する。但し、第七条中「の抵当権者」とあるのは「について登記した担保権を有する者」と、第十二条中「抵当権」とあるのは「登記した担保権」と、「抵当権者」とあるのは「担保権者」と読み替える。

2 事業設備を譲渡すべき旨の裁定があつたときは、その権利は、裁定による対価の全部の支払又は供託があつた時に移転する。

第三章 使用権の設定

 (使用権の設定)

第十七条 鉱業権は、この法律の定めるところに従い、これに使用権を設定することができる。

第十八条 使用権は、特定の鉱床を目的として、これを設定することができる。

2 同一の鉱区中同一の区域においては、二以上の使用権を設定することができない。但し、前項の場合は、この限りでない。

 (使用権の内容等)

第十九条 使用権者は、使用権の登録を得た鉱区の区域(以下使用鉱区という。)において石炭を掘採し、及びこれを取得する権利を有する。

2 使用鉱区は、これを増減することができる。

 (権利義務の移転)

第二十条 使用権者の権利義務は、使用権とともに移転する。

2 鉱業法の規定であつて使用権者の鉱業に関して適用又は準用すべきものによる鉱業権者の権利義務は、使用権の設定とともに使用権者に移転し、当該規定を使用権者の鉱業に関して適用又は準用した場合における当該規定による使用権者の権利義務は、使用権の消滅とともに鉱業権者に移転する。但し、鉱業権の消滅に因る使用権の消滅の場合は、この限りでない。

 (使用権を目的とする権利の制限)

第二十条 使用権は、相続、譲渡、滞納処分又は強制執行の目的となる外、権利の目的となることができない。

 (存続期間)

第二十二条 使用権の存続は、一定期間を限るものとする。

2 前項の期間は、これを更新することができる。

 (登録事項)

第二十三条 左に掲げる事項は、これを鉱業原簿に登録する。

 一 使用権の設定、変更、移転、存続期間の更新、消滅及び処分の制限

 二 第二十六条第二項及び第三十一条第二項の条件中使用権者の権利の制限に関するもの及びその消滅

2 前項の登録は、登記に代わるものとする。

3 登録に関する規程は、省令でこれを定める。

 (登録の効果)

第二十四条 前条第一項に掲げる事項は、相続及び鉱業権の消滅又は存続期間の満了に因る使用権の消滅の場合を除く外、登録をしなければその効力を生じない。

 (抵当権との関係)

第二十五条 使用権は、その登録前当該鉱業権について登録し、又は当該鉱業権の属する鉱業財団について登記した抵当権者に対してもその効力を有する。

2 前項の抵当権があるときは、使用権者は、当該鉱業権者に対して支払うべき使用料を供託しなければならない。但し、抵当権者の同意を得たときは、この限りでない。

3 前項の場合においては、抵当権者は、供託金に対してもその権利を行うことができる。

 (使用権の設定変更等の許可)

第二十六条 使用権の設定、使用鉱区の増減、使用権の移転(相続に因る場合を除く。)又は存続期間の更新、短縮若しくはその満了前の使用権の消滅については、省令の定めるところにより、石炭局長の許可を受けなければならない。

2 石炭局長は、使用権の設定、使用鉱区の増減又は使用権の移転の許可をする場合において、必要があると認めるときは、その許可に条件を附すことができる。

3 石炭局長は、第一項の許可をしようとするときは、地方炭鉱管理委員会に諮問しなければならない。

 (鉱区の分合等に対する承諾)

第二十七条 鉱業権者は、使用鉱区に該当する部分について、鉱区の分合、減区又は増減区を出願しようとするときは、使用権者の承諾を得なければならない。

2 使用権者は、前項の承諾をしようとするときは、前条第一項の規定による使用鉱区の減区又は存続期間満了前の使用権消滅の許可を受けなければならない。

 (使用料の増減)

第二十八条 使用料が石炭の価格の変動その他の事由に因り公正でないと認められるに至つたときは、当事者は、将来に向つてその増減を請求することができる。この場合においては、相手方は、正当な理由がなければその承諾を拒むことができない。

2 前項の承諾を拒まれた者又はその承諾を得ることができない者は、石炭局長の裁定を申請することができる。

3 前項の裁定については、第七条、第九条及び第十一条の規定を準用する。

 (使用権の取消)

第二十九条 石炭局長は、左の各号の一に該当する場合においては、地方炭鉱管理委員会に諮問して、使用権を取り消すことができる。

 一 使用権者が第二十六条第二項及び第三十一条第二項の条件に違反したとき。

 二 使用権者が登録の日から六箇月以内に事業に着手せず、若しくは引き続き六箇月以上休業したとき又は施業案によらないで採掘をしたとき。

 三 使用権者が第三十三条において準用する鉱業法第四十三条ノ三、第七十二条又は第七十四条ノ四第三項の命令に従わないとき。

 四 使用権者が他人に使用権を使用させたとき。

 五 第三十一条第一項の規定により使用権を取得し、若しくは使用鉱区を増加した使用権者が、使用料の支払を一箇月以上遅滞した場合において、鉱業権者が使用権の取消を申請したとき。

 六 石炭の増産上使用権の存続が適当でないと認められるとき。

2 石炭局長は、前項の規定による取消処分を取り消そうとするときは、地方炭鉱管理委員会に諮問しなければならない。

 (取消の登録)

第三十条 石炭局長は、前条第一項の規定による取消若しくは同条第二項の規定による取消処分の取消又は第二十三条第一項第二号の規定により鉱業原簿に登録しなければならない条件の取消をしたときは、その登録をしなければならない。

 (準用規定)

第三十一条 第五条第一項、第三項、第六条、第七条、第九条、第十条及び第十五条(第二号を除く。)の規定は、使用権の設定、使用鉱区の増減及使用権の行使に伴い必要な事業設備の使用にこれを準用する。但し、第十条中「対価」とあるのは「使用料」と、第十五条第三号中「前条」とあるのは「第三十一条第三項」と読み替える。

2 石炭局長は、必要があると認めるときは、前項において準用する第五条第三項の規定による裁定に条件を附すことができる。

3 石炭局長は、第一項において準用する第五条第三項の規定により裁定をしたときは、使用権の設定又は変更の登録をしなければならない。

4 第一項において準用する第五条第三項の申請があつたときは、当該鉱業権者は、その申請を拒否する旨の裁定、前項の規定による登録又は当該事業設備の引渡があるまでは、当該鉱業権を譲渡し、当該鉱区の分合、減区若しくは増減区の出願をし、又は当該事業設備について譲渡その他の処分をし、若しくはその形質を変更することができない。但し、省令の定めるところにより、石炭局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

5 第一項の規定による事業設備の使用は、その引渡があつたときは、その後においてその事業設備について物権を取得した者に対しても、その効力を有する。

 (事業設備の譲渡)

第三十二条 使用権が消滅したときは、鉱業権者は、使用権者であつた者に対して、その者が使用権の行使に伴い設置した事業設備を時価で売り渡すべきことを請求することができる。この場合においては、使用権者であつた者は、正当な理由がなければその承諾を拒むことができない。

2 使用権が消滅したときは、使用権者であつた者は、鉱業権者に対して、その同意を得て設置した使用権の存続期間をこえて存続すべき事業設備を、時価で買い取るべきことを請求することができる。但し、鉱業権の消滅に因つて使用権が消滅したときは、この限りでない。

3 第一項の承諾を拒まれ、若しくはその承諾を得ることができないとき又は前項の規定による買取の条件につき協議をすることができず、若しくは協議がととのわないときは、当事者は、石炭局長の裁定を申請することができる。

4 前項の裁定については、第七条、第九条から第十三条まで及び第十六条第二項の規定を準用する。但し、第七条中「の抵当権者」とあるのは「について登記した担保権を有する者」と、第十二条中「抵当権」とあるのは「登記した担保権」と、「抵当権者」とあるのは「担保権者」と読み替える。

5 第三項の申請があつたときは、使用権者であつた者は、その申請を拒否する旨の裁定があるまで、前項において準用する第十三条の規定により裁定がその効力を失うまで又は当該事業設備の引渡があるまでは、当該事業設備について譲渡その他の処分をし、又はその形質を変更することができない。但し、省令で定めるところにより、石炭局長の許可を受けた場合は、この限りでない。

 (鉱業法の準用)

第三十三条 鉱業法第五条、第九条第二項本文前段、第十二条、第十五条、第十六条、第三十八条、第三十九条、第四十三条ノ三から第四十六条まで、第四十九条から第七十条まで、第七十二条から第七十四条ノ十五まで、第九十二条第一項から第三項まで及び第九十三条の規定は、使用権者の鉱業に関して、これを準用する。但し、第七十四条第一項及び第七十四条ノ二第一項中「鉱業権消滅」とあるのは「鉱業権消滅に因り使用権消滅」と、第七十四条ノ二第一項中「鉱業権消滅ノ時」とあるのは「鉱業権消滅ニ因ル使用権消滅ノ時」と、第七十四条ノ二第二項中「二以上ノ鉱区ノ鉱業権者」とあるのは「二以上ノ使用鉱区又は二以上ノ鉱区及使用鉱区ノ使用権者又ハ鉱業権者及使用権者」と、第七十四条ノ二第三項中「鉱業権者ソノ鉱業権ヲ譲渡ツタルトキハ損害発生ノ時ノ鉱業権者及其ノ後ノ鉱業権者」とあるのは「使用権ノ譲渡、設定又ハ消滅アリタルトキハ損害発生ノ時ノ使用権者又ハ鉱業権者及其ノ後ニ於ケル使用権者又ハ鉱業権者」と、第七十四条ノ三第二項中「鉱業権ヲ譲受ケタル者」とあるのは「使用権譲渡ノ場合ニ在リテハ使用権ノ譲受人、使用権設定ノ場合ニ在リテハ使用権者、使用権消滅ノ場合ニ在リテハ鉱業者」と、「鉱業権者」とあるのは「鉱業権者又ハ使用権者」と、第七十四条ノ六中「鉱業権者其ノ鉱業権ヲ譲渡シ」とあるのは「使用権者其ノ使用権ヲ譲渡シ又ハ消滅セシメ」と、「譲受人」とあるのは「譲受人又は鉱業権者」と読み替える

2 使用権の設定がある場合においては、鉱業法第四十三条ノ三から第四十六条まで、第五十条から第七十条まで、第七十二条から第七十四条ノ十五まで、第九十二条第一項から第三項まで及び第九十三条の規定は、当該規定が使用権者の鉱業に関して準用される限度において、鉱業権者の鉱業に関してはこれを適用しない。

第三十四条 鉱業権者が、使用権者でない者に鉱業権を使用させたときは、石炭局長は地方炭鉱管理委員会に諮問して、鉱業権を取り消すことができる。

第四章 罰則

第三十五条 詐偽の行為をもつて使用権を得た者は、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する

2 過失によつて使用鉱区外に侵掘した者は、二万円以下の罰金に処する。

3 前二項の場合においては、其の掘採した鉱物を没収する。もしその全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三十六条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。

 一 第三十三条において準用する鉱業法第四十三条ノ三、第四十五条、第七十二条、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定による命令に違反した者

 二 第三十三条において準用する鉱業法第四十四条の規定に違反した者

第三十七条 第三十一条第四項、又は第三十二条第五項の規定に違反して、事業設備の形質を変更した者は二万円以下の罰金に処する。

第三十八条 左の各号の一に該当する者は、一万円以下の罰金に処する。

 一 第三十三条において準用する鉱業法第四十六条の規定に違反した者

 二 第三十三条において準用する鉱業法第七十四条ノ四第三項の規定による命令に違反した者

第三十九条 第三十三条において準用する鉱業法第五十三条第一項の許可を受けずに障害物を除却した者は、五千円以下の罰金に処する。

第四十条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し、前五条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

附 則

1 この法律施行の期日は、その公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令でこれを定める。

2 この法律は、臨時石炭鉱業管理法(昭和二十二年法律第二百十九号)の有効期間満了の時に、その効力を失う。

3 この法律のうち使用権に関する規定(第二十二条第二項の規定を除く)は、前項の規定にかかわらず同項の規定によるこの法律失効の際現に存在する使用権の消滅するときまで、当該使用権に関して、なおその効力を有する。

4 前二項の規定によるこの法律失効の際において必要な経過規定は、政令でこれを定める。

(商工・内閣総理大臣署名)

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