衆議院

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法律第二百二十二号(昭二三・一二・三)

◎国家公務員法の一部を改正する法律

 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

 この法律中別に定める場合を除き、「人事委員会」を「人事院」に、「人事委員長」を「人事院総裁」に、「人事委員」を「人事官」に、「事務局」を「事務総局」に、「事務局長」を「事務総長」に、「人事委員会規則」を「人事院規則」に、及び「内閣総理大臣」を「内閣」に改める。但し、国家公務員法附則第二条中「事務局」、「事務局長」及び「内閣総理大臣」は、これを改めない。

 (この法律の目的及び効力)

第一条 この法律は、国家公務員たる職員について適用すべき各般の根本基準(職員の福祉及び利益を保護するための適切な措置を含む。)を確立し、職員がその職務の遂行に当り、最大の能率を発揮し得るように、民主的な方法で、選択され、且つ、指導さるべきことを定め、以て国民に対し、公務の民主的且つ能率的な運営を保障することを目的とする。

  この法律は、もつぱら日本国憲法第七十三条にいう官吏に関する事務を掌理する基準を定めるものである。

  何人も、故意に、この法律、人事院規則又は人事院指令に違反し、又は違反を企て若しくは共謀してはならない。又、何人も、故意に、この法律、人事院規則又は人事院指令の施行に関し、虚偽行為をなし、若しくはなそうと企て、又はその施行を妨げてはならない。

  この法律のある規定が、効力を失い、又はその適用が無効とされても、この法律の他の規定又は他の関係における適用は、その影響を受けることがない。

  この法律の規定が、従前の法律又はこれに基く法令と予盾し又はてい触する場合には、この法律の規定が、優先する。

 (一般職及び特別職)

第二条 国家公務員の職は、これを一般職と特別職とに分つ。

  一般職は、特別職に属する職以外の国家公務員の一切の職を包含する。

  特別職は、左に掲げる職員の職とする。

 一 内閣総理大臣

 二 国務大臣

 三 人事官及び検査官

 四 内閣官房長官

 五 内閣官房次長

 六 政務次官

 七 連絡調整中央事務局長官

 八 内閣総理大臣秘書官(三人以内)及びその他の秘書官(国務大臣又は特別職たる機関の長の各々につき一人)

 九 就任について選挙によることを必要とし、あるいは国会の両院又は一院の議決又は同意によることを必要とする職員

 十 宮内府長官、侍従長及び侍従並びに法律又は人事院規則で指定する宮内府のその他の職員

 十一 大使及び公使

 十二 裁判官並びに最高裁判所長官秘書官(一人)及び最高裁判所判事秘書官(判事の各々につき一人)

  この法律の規定は、一般職に属するすべての職(以下その職を官職といい、その職を占める者を職員という。)に、これを適用する。人事院は、ある職が、国家公務員の職に属するかどうか及び本条に規定する一般職に属するか特別職に属するかを決定する権限を有する。

  この法律の規定は、この法律の改正法律により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない。

  政府は、一般職又は特別職以外の勤務者を置いてその勤務に対し俸給、給料その他の給与を支払つてはならない。

  前項の規定は、政府又はその機関と外国人の間に、個人的基礎においてなされる勤務の契約には適用されない。

 (設置)

第三条 この法律の完全な実施を確保し、その目的を達成するため人事院を設け、この法律実施の責に任ぜしめる。

  国家公務員に関する事務を掌理するため、内閣の所轄の下に人事院を置く。人事院は、この法律に定める基準に従つて、内閣総理大臣に報告しなければならない。

  人事院は、この法律に従い、左に掲げる事項について職員に関する諸般の方針、基準、手続、規則及び計画を整備、調整、総合及び指示し、且つ、立法その他必要な措置を勧告する。

 一 職階、給与、重複給与、給与準則、試験、資格要件、募集、任用候補者名簿、任用候補者の提示、採用、条件附任用期間、臨時的任用、非常勤任用、重複任用、宣誓、昇任、降任、転任、復職、配置転換、退職、恩給、免職、人員の減少、勤務成績の評定、人事行政用語の定義及びこれらに関連する事項

 二 勤務時間、休暇、休職、保健、安全、元気回復、教育訓練、厚生、素行、政治的活動、私企業からの隔離、秘密の保持、規律、離職、公正な取扱、分限、保障、行政的措置の要求、苦情の処理、公務傷病に対する補償、政府の人事行政に関する調査、研究及び監察並びにこれらに関連する事項

 三 人事記録及び人事統計並びにこの法律、人事院規則及び人事院指令に従つて給与が支払われているかどうかを確めるための給与簿の監理及び検査

 四 人事主任官会議の開催

 五 その他法律に基きその権限に属せしめられた事項

  この法律により、人事院が処置する権限を与えられている部門においては、人事院の決定及び処分は、その定める手続により、人事院によつてのみ審査される。

  前項の規定は、法律問題につき裁判所に出訴する権利に影響を及ぼすものではない。

 (職員)

第四条 人事院は、人事官三人をもつて、これを組織する。

  人事官のうち一人は、総裁として命ぜられる。

  人事院は、事務総長及び予算の範囲内においてその職務を適切に行うため必要とする職員を任命する。

  人事院は、その内部機構を管理する。国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)は、人事院には適用されない。

 第五条第五項中「一年」を「五年」に、「政党の役員」を「政党の役員、政治的顧問その他これらと同様な政治的影響力をもつ政党員」に改め、同条第六項中「若しくは高等学校における同一学科(学科の区分のない大学については同一学部)」を削る。

 第七条第三項但書を削る。

 第八条第一項本文を次のように改める。

  人事官は、左の各号の一に該当する場合を除く外、その意に反して罷免されることがない。

 同条第一項第二号中「内閣総理大臣」を「国会」に改め、同条同項第三号を次のように改め、第三項但書及び第六項を削る。

 三 任期が満了して、再任されず又は人事官として引き続き十二年在任するに至つた場合

 第九条第二項乃至第四項中「内閣総理大臣」を「国会」に改める。

 (俸給)

第十条 人事官は、国務大臣と同じ基礎に基く給与を受けるものとし、人事官に支払われる給与の総額は、いずれの国務大臣が受ける給与の総額よりも少くてはならない。

 第十一条第二項中「会務」を「院務」に改める。

 (人事院会議)

第十二条 定例の人事院会議は、人事院規則の定めるところにより、少なくとも一週間に一回、一定の場所において開催することを常例としなければならない。

  人事院会議の議事は、すべて議事録として記録しておかなければならない。

  前項の議事録は、幹事がこれを作成する。

  人事院の事務処理の手続に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

  事務総長は、幹事として人事院会議に出席する。

  人事院は、左に掲げる権限を行う場合においては、人事院の議決を経なければならない。

 一 人事院規則の制定及び改廃

 二 第十三条の規定による応急予備金の支出

 三 第二十二条の規定による関係庁の長に対する勧告

 四 第二十三条の規定による国会及び内閣に対する意見の申出

 五 第二十四条の規定による国会及び内閣に対する報告

 六 第二十八条の規定による国会及び内閣に対する勧告

 七 第二十九条の規定による職階制の立案

 八 第三十六条(第三十七条において準用する場合を含む。)の規定による選考基準の決定及び選考機関の指定

 九 第四十八条の規定による試験機関の指定

 十 第六十条の規定による臨時的任用及びその更新に対する承認、臨時的任用に係る職員の員数の制限及びその資格要件の決定並びに臨時的任用の取消(人事院規則の定める場合を除く。)

 十一 第六十三条の規定による給与準則の立案

 十二 第六十七条の規定による給与準則の改訂案の作成

 十三 第七十二条の規定による関係庁の長に対する勧告及び表彰又は矯正方法に関する立案(人事院規則の定める場合を除く。)

 十四 第八十七条の規定による事案の判定

 十五 第九十二条の規定による処分の判定

 十六 第九十五条の規定による補償に関する重要事項の立案

 十七 第百三条の規定による異議の申立についての判定

 十八 第百八条の規定による恩給に関する重要事項の立案

 十九 その他人事院の議決によりその議決を必要とされた事項

 (事務総局及び予算)

第十三条 人事院に事務総局及び法律顧問を置く。

  事務総局の組織及び法律顧問に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

  人事院は、毎会計年度の開始前に、次の会計年度においてその必要とする経費の要求書を国の予算に計上されるように内閣に提出しなければならない。この要求書には、土地の購入、建物の建造、事務所の借上、家具、備品及び消耗品の購入、俸給及び給料の支払その他この法律を完全に実施するため必要なあらゆる役務及び物品に関する経費が計上されなければならない。

  昭和二十七年三月三十一日までは、前項の経費の中には、応急予備金が設けられなければならない。応急予備金は、総裁がこれを管理する。応急予備金を支出するには、人事院の議決を経なければならない。

  内閣が、人事院の経費の要求書を修正する場合においては、人事院の要求書は、内閣により修正された要求書とともに、これを国会に提出しなければならない。

  人事院は、国会の承認を得て、その必要とする地方の事務所を置くことができる。

 (事務総長)

第十四条 事務総長は、総裁の職務執行の補助者となり、その一般的監督の下に、人事院の事務上及び技術上のすべての活動を指揮監督し、この法律の目的を達成するための諸般の計画を樹立し、人事院の職員について計画を立て、募集、配置及び指揮を行い、又、この法律の目的を達成するために必要な、適当で、且つ、法令の規定に従つた諸般の措置を行い、人事院会議の幹事及び人事主任官会議の議長となる。

  事務総長は、次官と同じ基礎に基く給与を受けるものとし、事務総長に支払われる給与の総額は、いずれの次官が受ける給与の総額より少くてはならない。但し、法律に定める家族手当及び超過勤務手当については、この限りでない。

 (人事院の職員の兼職禁止)

第十五条 人事官及び事務総長は、他の官職を兼ねてはならない。

 (人事院規則及び人事院指令)

第十六条 人事院は、この法律の執行に関し必要な事項について、人事院規則を制定し、人事院指令を発し、及び手続を定める。人事院は、いつでも、適宜に、人事院規則を改廃することができる。

  人事院規則及びその改廃は、官報をもつて、これを公布する。

  人事院は、この法律に基いて人事院規則を実施し又はその他の措置を行うため、人事院指令を発することができる。

 (給与の支払の監理)

第十八条 人事院は、職員に対する給与の支払を監理する。

  職員に対する給与の支払は、人事院規則又は人事院指令に反してこれを行つてはならない。

 第十九条條第四項中「第二項の規定による」を「総理庁、各省その他の機関によつて作成保管された」に改める。

 第二十一条中「重要でないものについて、」を「人事院規則の定めるものについては、」に改める。

 第二十二条第二項中「及び人事の交流」を「、人事の交流その他労力活用に関する事項」に改める。

 (法令の制定改廃に関する意見の申出)

第二十三条 人事院は、この法律の目的達成上、法令の制定又は改廃に関し意見があるときは、その意見を国会及び内閣に同時に申し出なければならない。

 第二十四条第一項を次のように改める。

  人事院は、毎年、国会及び内閣に対し、業務の状況を報告しなければならない。

 第二十七条中「又は門地」を「、門地又は第三十八条第五号に規定する場合を除くの外政治的意見若しくは政治的所属関係」に改める。

 (情勢適応の原則)

第二十八条 この法律に基いて定められる給与、勤務時間その他勤務条件に関する基礎条件には、国会により社会一般の情勢に適応するように、随時これを変更することができる。その変更に関しては、人事院においてこれを勧告することを怠つてはならない。

  人事院は、毎年、少くとも一回、俸給表が適当であるかどうかについて国会及び内閣に同時に報告しなければならない。給与を決定する諸条件の変化により、俸給表に定める給与を百分の五以上増減する必要が生じたと認められるときは、人事院はその報告にあわせて、国会及び内閣に適当な勧告をしなければならない。

 第二十九条第二項中「に応じて定めた職種別に、且つ、職務の」を「及び」に改め、「定めた等級別に」を削り、同条第三項中「職種及び等級を同じくする」を「同一の内容の雇用條件を有する同一の職級に属する」に改め、同条第四項中「この法律の実施前に」を削り、同条に次の一項を加える。

 政府職員の新給与実施に関する法律(昭和二十三年法律第四十六号)第十四条の規定による職務の分類は、これを本条その他の条項に規定された計画であつて、且つ、この法律の要請するところに適合するものとみなし、その改正が人事院によつて勧告され、国会によつて制定されるまで効力をもつものとする。

 第三十条第一項を次のように改める。

  職階制は、実施することができるものから、逐次これを実施する。

 第三十一条第一項中「職階制を実施することとなつた場合においては」を「職階制を実施するにあたつては」に、及び「職種及び等級」を「職級」に改める。

 (職階制によらない官職の分類の禁止)

第三十二条 一般職に属するすべての官職については、職階制によらない分類をすることはできない。

 (任免の根本基準)

第三十三条 すべて職員の任用は、この法律及び人事院規則の定めるところにより、その者の受験成績、勤務成績又はその他の能力の実証に基いて、これを行う。

  人事院は、試験を採用試験、昇任試験又はその両者を兼ねるもののいずれとするかを適宜決定する。

  職員の免職は、法律に定める事由に基いてこれを行わなければならない。

  前三項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定のあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

 (用語の定義)

第三十四条 人事院は、この法律の施行上必要とする用語の定義、説明及び使用について、人事院規則でこれを定める。

 第三十六条第一項中「職種及び等級」を「官職」に改め、同条第三項を削る。

 第三十七条第一項を次のように改める。

  職員の昇任は、その官職より下位の官職の在職者の間における競争試験(以下試験という。)によるものとする。但し、人事院は、必要と認めるときは、試験を受ける者の範囲を、適宜制限することができる。

 第三十八条第四号中「第百九条又は第百十条第三号」を「第百九条から第百十一条まで」に改める。

 第四十二条中「職種及び等級に応じ」を削る。

 第四十四条中「職種及び等級」を「官職」に改める。

 第四十五条中「目的とし、その内容は、実際的なものであることを要する。」を「目的とする。」に改める。

 第四十七条第二項中「職種及び等級」を「官職」に改め、「試験科目及びその各科目の比重、」を削り、同条第三項中「事項が漏れなく判明することのできるように、」を「事項を周知させることができるように、」に改め、同条に次の一項を加える。

  人事院は、公告された試験又は実施中の試験を、取り消し又は変更することができる。

 第五十条中「職種及び等級に応じ、」を削る。

 第五十一条中「職種及び等級の」を削る。

 第五十二条中「職種及び等級の」を削る。

 第五十四条中「その全部又は一部を」を「これを」に改める。

 (任命権者)

第五十五条 任命権は、法律に別段の定のある場合を除いては、内閣、各大臣(内閣総理大臣、法務総裁及び各省大臣をいう。以下同じ。)、会計検査院長及び人事院総裁並びに各外局の長に属するものとする。これらの機関の長の有する任命権は、その部内の機関に属する官職に限られ、内閣の有する任命権は、その直属する機関に属する官職に限られる。但し、外局の長に対する任命権は、各大臣に属する。

  前項に規定する機関の長たる任命権者は、その任命権を、その部内の上級の職員に限り委任することができる。この委任は、その効力が発生する日の前に、書面をもつて、これを人事院に提示しなければならない。

  この法律、人事院規則及び人事院指令に規定する要件を備えない者は、これを任命し、雇用し、昇任させ若しくは転任させてはならず、又はいかなる官職にも配置してはならない。

 第五十六条に次の但書を加える。

  但し、昭和二十六年七月一日前においては、人事院は、人事院の議決によつて、いかなる官職についても、その選択の範囲を高点順の志望者四人以内に制限することができる。

 (条件附任用期間)

第五十九条 一般職に属するすべての官職に対する職員の採用又は昇任は、すべて条件附のものとし、その職員が、その官職において六月を下らない期間を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに、正式のものとなるものとする。

  条件附採用に関し必要な事項又は条件附採用期間であつて六月をこえる期間を要するものについては、人事院規則でこれを定める。

 第六十条第二項中「職種又は等級により、」を削り、同条第三項中「前二項の規定」の下に「又は人事院規則」を加え、同条第五項中「これに基いて発する政令及び」を削る。

 第六十一条中「任命権者が、」の下に「この法律及び人事院規則に従い、」を加える。

 第六十二条第二項を次のように改める。

  前項の規定の趣旨は、できるだけすみやかに達成されなければならない。

 第六十三条第二項中「内閣総理大臣」を「国会及び内閣」に改める。

 第六十四条第二項を次のように改める。

  俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、且つ、等級又は職級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。

 第六十五条第一項第一号中「同一等級」を「同一の等級又は職級」に改め、同項第五号中「常時勤務を要しない官職」の上に「扶養家族の数、」を加える。

 第六十六条第一項中「職種及び等級」を「職級」に改め、同条第二項を削る。

 筋六十七条中「内閣総理大臣」を「国会及び内閣」に改める。

 第六十八条第三項中「政令又は」を削る。

 第六十九条及び第七十条中「法令又は人事委員会規則」を「法令、人事院規則又は人事院指令」に改める。

 第七十二条第三項中「これを内閣総理大臣に提出しなければならない。」を「これについて、適当な措置を講じなければならない。」に改める。

 第七十五条第一項中「法律」の下に「又は人事院規則」を加える。

 (離職)

第七十七条 職員の離職に関する規定は、この法律及び人事院規則でこれを定める。

 第七十八条第一号中「挙がらない」を「よくない」に改め、同条第三号中「職種又は等級の」を削り、同条に次の一号を加える。

 四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 第七十九条中「左の各号の一に該当する場合」の下に「又は人事院規則で定めるその他の場合」を加える。

 第八十条第一項を次のように改める。

  前条第一号の規定による休職の期間は、人事院規則でこれを定める。休職期間中その事故の消滅したときは、休職は当然終了したものとし、すみやかに復職を命じなければならない。

 同条第二項の次に次の一項を加え、第三項中「休職者は、その休職の期間中俸給の三分の一を受ける。」を「休職者は、その休職の期間中、給与準則で別段の定をしない限り、何等の給与を受けてはならない。」に改める。

  いかなる休職も、その事由が消滅したときは、当然に終了したものとみなされる。

 第八十一条第一項第三号を削り、第四号を第三号に改め、同条第三項を削る。

 第八十三条第一項を次のように改める。

  停職の期間は、一年をこえない範囲内において、人事院規則でこれを定める。

 同条第二項中「その停職の期間中俸給の三分の一を受ける。」を「第九十二条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。」に改め、同条第三項を削る。

 第八十四条に次の一項を加える。

  人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。

 (刑事裁判との関係)

第八十五条 懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。

 (調査の結果採るべき措置)

第九十二条 前条に規定する調査の結果、処分を行うべき事由のあることが判明したときは、人事院は、その処分を承認し、又はその裁量により修正しなければならない。

  前条に規定する調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消し、職員としての権利を回復するために必要で、且つ、適切な処置をなし、及びその職員がその処分によつて受けた不当な処置を是正しなければならない。人事院は、職員がその処分によつて失つた俸給の弁済を受けるように指示しなければならない。

  前二項の判定は、最終のものであつて、人事院規則の定めるところにより、人事院によつてのみ審査される。

 (補償制度の立案及び実施の責務)

第九十五条 人事院は、なるべくすみやかに、補償制度の研究を行い、その成果を国会及び内閣に提出するとともに、その計画を実施しなければならない。

 (法令及び上司の命令に従う義務並びに職員の団体)

第九十八条 職員は、その職務を遂行するについて、法令に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

  職員は、組合その他の団体を結成し、若しくは結成せず、又はこれに加入し、若しくは加入しないことができる。職員は、これらの組織を通じて、代表者を自ら選んでこれを指名し、勤務条件に関し、及びその他社交的厚生的活動を含む適法な目的のため、人事院の定める手続に従い、当局と交渉することができる。但し、この交渉は、政府と団体協約を締結する権利を含まないものとする。すべて職員は、職員の団体に属していないという理由で、不満を表明し又は意見を申し出る自由を否定されてはならない。

  職員は、前項の組合その他の団体について、その構成員であること、これを結成しようとしたこと、若しくはこれに加入しようとしたこと、又はその団体における正当な行為をしたことのために不利益な取扱を受けない。

  警察職員、消防職員(国家消防庁の職員を含むものとする。)及び海上保安庁又は監獄において勤務する職員は、第二項に規定する職員の団体を結成し、及びこれに加入することができない。

  職員は、政府が代表する使用者としての公衆に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。

  職員で同盟罷業その他前項の規定に違反する行為をした者は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任命又は雇用上の権利をもつて、対抗することができない。

  第二項の組合その他の団体は、これを法人とすることができる。民法(明治二十九年法律第八十九号)及び非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)中民法第三十四条に規定する法人に関する規定は、本項の法人についてこれを準用する。但し、これらの規定中「主務官庁」とあるのは、「人事院」と読み替えるものとする。

 第百条に次の一項を加える。

  前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求められた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報について、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受けなければならない。

 (職務に専念する義務)

第百一条 職員は、人事院規則の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、人事院規則の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

  前項の規定は、地震、火災、水害その他重大な災害に際し、当該官庁が職員を本職以外の業務に従事させることを妨げない。

  職員は、政府から給与を受けながら、職員の団体のため、その事務を行い、又は活動してはならない。但し、職員は、人事院によつて認められ又は人事院規則によつて定められた条件又は事情の下において、第九十八条の規定により認められた行為をすることができる。

 第百二条第一項中「これらの行為に関与してはならない。」を「これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。」に改め、同条第二項中「人事委員会規則で別段の定をした場合は、」を削り、同条第三項を次のように改める。

  職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。

 第百三条第二項を次のように改める。

  職員は、離職後二年間は、営利企業の地位で、その離職前五年間に在職していた人事院規則で定める国の機関と密接な関係にあるものにつくことを承諾し又はついてはならない。

  第百四条中「その他の事業に従事し、若しくは事務を行うには、その所轄庁の長の許可を要する。」を「その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、人事院及びその職員の所轄庁の長の許可を要する。」に改める。

 (職員の職務の範囲)

第百五条 職員は、職員としては、法律、命令、規則又は指令による職務を担当する以外の義務を負わない。

 第百八条第三項中「健全な基礎のもとに」を「健全な保険数理を基礎として」に、同条第四項中「内閣総理大臣」を「国会及び内閣」に改める。

第百九条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

 一 第五条に規定する資格を有しない人事官の任命に同意した閣員

 二 第七条第三項の規定に違反して任命を受諾した者

 三 第八条第三項の規定に違反して故意に人事官を罷免しなかつた閣員

 四 人事官の欠員を生じた後六十日以内に人事官を任命しなかつた閣員(此の期間内に両議院の同意を経なかつた場合には此の限りでない。)

 五 第十五条の規定に違反して官職を兼ねた者

 六 第十六条第二項の規定に違反して故意に人事院規則及びその改廃を官報に掲載することを怠つた者

 七 第十九条の規定に違反して故意に人事記録の作成、保管又は改訂をしなかつた者

 八 第二十条の規定に違反して故意に報告しなかつた者

 九 第二十七条の規定に違反して差別をした者

 十 第四十七条第三項の規定に違反して試験の公告を怠り又はこれを抑止した職員

 十一 第八十三条第一項の規定に違反して停職を命じた者

 十二 第九十二条の規定によつてなされる人事院の判定、処置又は指示に故意に従わなかつた者

 十三 第百条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

 十四 第百三条の規定に違反して営利企業の地位についた者

 十五 附則第十一条の規定に違反して臨時的任用の期間を延長した任命権者

第百十条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

 一 第二条第六項の規定に違反した者

 二 第十条又は第十四条の規定に違反して給与を支払つた者

 三 第十七条第二項の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者

 四 第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類又はその写の提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者

 五 第十七条第二項の規定により書類又はその写の提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写を提出した者

 六 第十八条の規定に違反して給与を支払つた者

 七 第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者

 八 第三十九条の規定による禁止に違反した者

 九 第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者

 十 第四十一条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者

 十一 第六十三条第一項又は第六十六条の規定に違反して給与を支給した者

 十二 第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者

 十三 第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官

 十四 第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者

 十五 第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者

 十六 第九十八条第四項の規定に違反して職員の団体を結成した者

 十七 何人たるを問わず第九十八条第五項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者

 十八 第百条第四項の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者

 十九 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者

 二十 任命権者で、附則第九条第一項の規定による臨時的任用を終了させなかつた者

  前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百十一条 第百九条第一号、第三号より第五号まで及び第十三号又は第百十条第一項第一号から第七号まで、第九号から第十六号まで、第十八号及び第二十号に掲げる行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、そそのかし又はそのほう助をした者は、それぞれ各本条の刑に処する。

 附則第一条第二項を削り、同条第三項中「附則の規定」を「罰則及び附則の規定」に、及び「法律又は人事委員会規則」を「法律、人事院規則又は人事院指令」に改める。

 附則第二条第五項を次のように改める。

  人事院設置の際現に在職する委員長及び委員は、この法律により人事官の任命があるまでは、人事官の地位に在るものとみなし、その間は、委員長は、人事院総裁の職務を行うものとする。委員長及び委員は、人事官が任命されたときは、退職するものとし、その場合においては、委員長は、遅滞なくその事務を人事院総裁に引き継がなければならない。人事官の任命は、人事院設置後五日以内に、これを行わなければならない。

 同条第八項の次に次の一項を加える。

  臨時人事委員会の職員は、人事院が設置されたときは、六月の間人事院の職員として条件附で任用されたものとし、その期間を良好に終了したときは、この法律に基く試験又は選考に合格し、且つ、この法律に基く手続によつてその官職を保持するものとみなされ、正式に任命されたものとする。本項のいかなる規定も、人事院の職員に対し、附則第九条の規定の適用を免除するものではない。

 附則第三条を次のように改める。

第三条 第五条第六項にいう大学学部には、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学学部及び旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含むものとする。

 附則第九条から附則第十一条までを次のように改める。

第九条 人事院の指定する日において、次官、局長、次長、課長及び課長補佐その他これらに準ずる官職で人事院の指定するものに在任するものは、人事院規則の定めるところにより、その官職に臨時的に任用されたものとみなす。この臨時的任用は、昭和二十三年七月一日から三年をこえることができず、且つ、その期限前においても人事院規則又は人事院指令により、終了させることができる。人事院は、随時それらの官職に準ずる官職を追加して指定し、本条の規定を適用しなければならない。人事院は、公務の適切な運営のため、いかなる官職に在任する職員に対しても、適宜試験を実施し、これを転退職させることができる。

  人事院は、昭和二十三年七月一日から二年以内に、前項に規定する官職について、この法律に基き必要な試験を実施しなければならない。

第十条 前条第一項の規定により指定される官職以外の官職に在任する職員は、人事院の指定する日において、その在任する官職に対し、この法律に基く手続によつて、資格を与えられたものとみなし、すべてこれに人事院規則を適用する。

第十一条 任命権者は、昭和二十六年七月一日前においては、人事院の承認を得て、且つ、人事院規則に従い、第六十条第一項に規定する臨時的任用の期間を延長することができる。

 附則第十三条中「外交官、領事官その他の在外職員、学校教員、裁判所の職員、検察官その他の」を削る。

 附則に次の二条を加える。

第十五条 人事院は、昭和二十六年七月一日前においては、都道府県、市その他地方公共団体の人事機関が、この法律によつて確立された原則に沿つて設置され、且つ、運営されるように協力し、及び技術的助言をなすことができる。

第十六条 労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)、労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)及び船員法(昭和二十二年法律第百号)並びにこれらの法律に基いて発せられる命令は、第二条の一般職に属する職員には、これを適用しない。

第一次改正法律附則

第一条 この法律は、公布の日から、施行する。但し、改正後の国家公務員法第十三条第三項から第五項までの規定は、昭和二十四年度以後の会計年度について適用し、この附則第六条の規定及びこの附則第七条中船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第十条の改正規定は、別に人事院規則で定める日から適用する。

第二条 人事院規則で定めた場合を除き、国家公務員法第百二条第二項の改正規定施行の際、職員で現に公選による公職に在る者は、昭和二十四年六月三十日までにその公職を退いて辞表の写及びその辞表が受理され、且つ、その効果を生じたことを公に証明する書面を人事院に送付しない限り、その日においてその官職を失うものとする。

第三条 一般職に属する職員に関しては、別に法律が制定実施されるまでの間、国家公務員法の精神にてい触せず、且つ、同法に基く法律又は人事院規則で定められた事項に矛盾しない範囲内において、労働基準法及び船員法並びにこれらに基く命令の規定を準用する。但し、労働基準監督機関の職権に関する規定は、一般職に属する職員の勤務条件に関しては、準用しない。

2 前項の場合において必要な事項は、人事院規則で定める。

第四条 職員を主たる構成員とする労働組合又は団体で、国家公務員法附則第十六条の規定が適用される日において、現に存するものは、引き続き存続することができる。これらの団体は、すべて役員の選挙及び業務執行について民主的手続を定め、その他その組織、目的及び手続において、この法律の規定に従わなければならない。これらの団体は、人事院の定める手続により、人事院に登録しなければならない。

2 前項の組合又は団体に関して必要な事項は、法律又は人事院規則で定める。

第五条 国家公務員法附則第十六条の規定施行前になした同条に掲げる法令の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第六条 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「労働大臣」を「人事院」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を第二項に改め、同項中「第一項」を「前項」に改め、「国の官吏その他の職員は、」の下に「国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)が適用されるまでは、」を加える。

第七条 船員職業安定法の一部を次のように改正する。

  第一条中「海上企業」を「政府以外の海上企業(以下海上企業という。)」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 政府の業務に従事する船舶に雇用され、俸給、給料、報酬及びその他の給与を国庫より受ける船員の募集、資格要件及び採用は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による。

  第八条中第二項の次に次の一項を加える。

 3 職員に関する事務は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による。

  第十条中「運輸大臣」を「人事院」に改める。

  第二十八条に次の一項を加える。

 2 船員教育機関の人事の管理は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による。

第八条 昭和二十三年七月二十二日附内閣総理大臣宛連合国最高司令官書簡に基く臨時措置に関する政令(昭和二十三年政令第二百一号)は、国家公務員に関して、その効力を失う。

2 前項の政令がその効力を失う前になした同令第二条第一項の規定に違反する行為に関する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九条 この法律施行の際、他の法令中「人事委員会」、「人事委員長」、「人事委員」及び「人事委員会規則」とあるのは、それぞれ「人事院」、「人事院総裁」、「人事官」及び「人事院規則」と読み替えるものとする。

第十条 人事院設置の際、現に臨時人事委員会の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、そのまま人事院の各相当の職員となるものとする。人事院の事務総長の職は、臨時人事委員会の事務局長の職に相当するものとする。

第十一条 国会及び裁判所の職員は、昭和二十六年十二月三十一日までこの法律の定める一般職に属する職員とする。

第十二条 官吏懲戒令(明治三十二年勅令第六十三号)、高等試験委員及び普通試験委員官制(大正七年勅令第九号)、高等試験令(昭和四年勅令第十五号)、一級官吏銓衡委員会官制(昭和十六年勅令第四号)、昭和二十年勅令第七十七号(二級事務官吏の任用資格の特例に関する件)、二級事務官吏銓衡委員会官制(昭和二十年勅令第七十八号)及び高等試験委員及び普通試験委員臨時措置法(昭和二十三年法律第五十三号)並びにこれらに基く命令は、この法律施行の日から廃止する。但し、高等試験令は、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)、第六十六条及び弁護士法(昭和八年法律第五十三号)第三条の試験に関する限り、又、高等試験委員会は、その第三部に関する限り、昭和二十三年十二月三十一日までは、従前の法律に定めた条件の下に存続するものとする。

2 この法律施行の際、現に前項に規定する法令によつて設置された委員会の事務にもつぱら従事している職員は、その日において、辞令を用いることなく、その職を免ぜられるものとする。

(内閣総理・外務・大蔵大臣・法務総裁・文部・厚生・農林・商工・運輸・逓信・労働・建設大臣署名)

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