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法律第二十三号(昭二四・四・一)

◎財政法の一部を改正する法律

財政法(昭和二十二年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

第二十三条を次のように改める。

第二十三条 歳入歳出予算は、その収入又は支出に関係のある部局等の組織の別に区分し、その部局等内においては、更に歳入にあつては、その性質、歳出にあつては、その目的に従つて部に大別し、且つ、各部中においてはこれを款項に区分しなければならない。

第二十四条中「計上しなければならない。」を「計上することができる。」に改める。

第三十三条及び第三十四条を次のように改める。

第三十三条 各省各庁の長は、歳出予算の定める各部局等の経費の金額又は部局等内の各項の経費の金額については、各部局等の間又は各項の間において彼此移用することができない。但し、予算の執行上の必要に基き、あらかじめ予算をもつて国会の議決を経た場合に限り、大蔵大臣の承認を経て移用することができる。

各省各庁の長は、各目又は大蔵大臣の指定する節の経費の金額については、大蔵大臣の承認を経なければ、目の間又は節の間において、彼此流用することができない。

各省各庁の長は、前項の規定により大蔵大臣の指定する節以外の節の経費の金額については、各省各庁の長限り、当該節相互の間において、彼此流用することができる。

大蔵大臣は、第一項但書又は第二項の規定に基く移用又は流用について承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知するとともに、第一項但書の規定に基く移用については、その旨を日本銀行に通知しなければならない。

第一項但書、第二項又は第三項の規定により移用又は流用した経費の金額については、歳入歳出の決算報告書において、これを明らかにするとともに、その理由を記載しなければならない。

前五項に定めるものの外、歳出予算の経費の金額の移用及び流用に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

第三十四条 各省各庁の長は、第三十一条第一項の規定により配賦された予算に基いて、政令の定めるところにより、国の支出の原因となる契約その他の行為(以下支出負担行為という。)に因る所要額及び支出の所要額について、支出負担行為担当事務職員及び支出担当事務職員ごとにこれを定め、支出負担行為又は支払の計画に関する書類を作製して、これを大蔵大臣に送付し、その承認を経なければならない。

大蔵大臣は、国庫金、歳入及び金融の状況並びに経費の支出状況等を勘案して、適時に、支出負担行為又は支払の計画の承認に関する方針を作製し、閣議の決定を経なければならない。

大蔵大臣は、第一項の支出負担行為又は支払の計画について承認をしたときは、各省各庁の長及び会計検査院に通知するとともに、支払計画はこれを日本銀行に通知しなければならない。

第三十五条第五項を次のように改める。

第一項の規定は、第十五条第二項の規定による国庫債務負担行為に、第二項、第三項本文及び前項の規定は、各省各庁の長が第十五条第二項の規定により国庫債務負担行為をなす場合に、これを準用する。

附則第一条の次に次の一条を加える。

第一条の二 内閣は、当分の間、第三十一条第一項の規定により歳入歳出予算を配賦する場合において、当該配賦の際、目又は節に区分し難い項があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、当該項に限り、目又は節の区分をしないで配賦することができる。

前項の規定により目又は節の区分をしないで配賦した場合においては、各省各庁の長は、当該項に係る歳出予算の執行の時までに、大蔵大臣の承認を経て、目又は節の区分をしなければならない。

大蔵大臣は、前項の規定により目又は節の区分について承認をしたときは、その旨を会計検査院に通知しなければならない。

附 則

1 この法律は、昭和二十四年四月一日から施行する。但し、第二十三条及び附則第一条の二の改正規定は、昭和二十四年度の予算から適用する。

2 昭和二十三年度分の歳出予算の経費の金額の流用並びに同年度分の契約等の計画及び支払計画に関しては、なお、従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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